「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年法律第84号)が施行され,「低炭素建築物」の認定制度が創設されました。
建築物の新築,増築,改築,修繕若しくは模様替え,空気調和設備等の設置について,都市の低炭素化に資する措置が講じられ,所管行政庁の認定を受けることにより,容積率の特例や税制優遇が受けられる制度です。
市街化区域または用途地域の指定区域内の一戸建ての住宅や共同住宅等の住宅及び店舗や事務所等の非住宅など,すべての建築物が対象になります。
認定基準は次のとおりです。
認定を受けた建築物については,以下の優遇措置があります。
認定申請に先立って,審査機関の技術審査を受けることができます。この審査機関が交付する適合証を認定申請書に添付することにより,技術審査を活用できるほか,認定手数料が減額されるなどのメリットがあります。
※注意
建物 |
住宅 |
非住宅 |
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住戸部分 |
共用部分 |
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手数料区分 |
総戸数 |
延べ床面積 |
延べ床面積 |
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新規認定 |
単位(戸) |
金額(円) |
単位(平方メートル) |
金額(円) |
単位(平方メートル) |
金額(円) |
戸建 |
6,000円 |
300平方メートル以下 |
12,000円 |
300平方メートル以下 |
12,000円 |
|
戸=1戸 |
6,000円 |
300平方メートル超 |
32,000円 |
300平方メートル超 |
32,000円 |
|
2~5戸 |
12,000円 |
2,000平方メートル超 |
96,000円 |
2,000平方メートル超5,000平方メートル以下 |
96,000円 |
|
6~10戸 |
20,000円 |
5,000平方メートル超 |
152,000円 |
5,000平方メートル超 |
152,000円 |
|
11~25戸 |
32,000円 |
10,000超25,000以下 |
191,000円 |
10,000超平方メートル25,000平方メートル以下 |
191,000円 |
|
26~50戸 |
54,000円 |
25,000平方メートル超 |
239,000円 |
25,000平方メートル超 |
239,000円 |
|
51~100戸 |
96,000円 |
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101~200戸 |
152,000円 |
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201~300戸 |
191,000円 |
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301~戸 |
204,000円 |
※手数料は認定を受けようとする建物・住戸の延べ床面積・総戸数に応じて,それぞ合算した額となります。事前審査がない場合の手数料は建築指導課へお問い合わせください。
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