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低炭素建築物の認定制度について


   「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年法律第84号)が施行され,「低炭素建築物」の認定制度が創設されました。

認定制度の概要

 建築物の新築,増築,改築,修繕若しくは模様替え,空気調和設備等の設置について,都市の低炭素化に資する措置が講じられ,所管行政庁の認定を受けることにより,容積率の特例や税制優遇が受けられる制度です。

認定の対象

 市街化区域または用途地域の指定区域内の一戸建ての住宅や共同住宅等の住宅及び店舗や事務所等の非住宅など,すべての建築物が対象になります。

認定の基準

 認定基準は次のとおりです。

  1. 基本方針
    都市の低炭素化に関する基本的な方針への適合
  2. 定量的評価項目
    ・省エネ法に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量がマイナス10%以上
    ・断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準への適合
  3. 選択的項目
    節水対策,エネルギーマネジメント,ヒートアイランド対策等の措置(8項目中2項目以上の適合)
  4. 資金計画
  5. 工事を確実に遂行するための資金計画の作成

優遇措置等

 認定を受けた建築物については,以下の優遇措置があります。

  1. 所得税控除における優遇措置(住宅のみ)
  2. 登録免許税の優遇措置(住宅のみ)
  3. 容積率の特例

認定申請にあたって

 認定申請に先立って,審査機関の技術審査を受けることができます。この審査機関が交付する適合証を認定申請書に添付することにより,技術審査を活用できるほか,認定手数料が減額されるなどのメリットがあります。

※注意

  • 認定申請は工事着工前に行う必要があります。着工後の申請は受付できません。
  • 認定を受けた低炭素建築物の工事が完了した際は,速やかに「工事完了報告書」を建築指導課に提出してください。
認定手数料(事前審査有りの場合) 認定手数料※の一覧

建物
区分

住宅

非住宅

住戸部分

共用部分

手数料区分

総戸数

延べ床面積

延べ床面積

新規認定   

単位(戸)

金額(円)

単位(平方メートル)

金額(円)

単位(平方メートル)

金額(円)

戸建

6,000円

300平方メートル以下

12,000円

300平方メートル以下

12,000円

戸=1戸

6,000円

300平方メートル超
2,000平方メートル以下

32,000円

300平方メートル超
2,000平方メートル以下

32,000円

2~5戸

12,000円

2,000平方メートル超
5,000平方メートル以下

96,000円

2,000平方メートル超5,000平方メートル以下

96,000円

6~10戸

20,000円

5,000平方メートル超
10,000平方メートル以下

152,000円

5,000平方メートル超
10,000平方メートル以下

152,000円

11~25戸

32,000円

10,000超25,000以下

191,000円

10,000超平方メートル25,000平方メートル以下

191,000円

26~50戸

54,000円

25,000平方メートル超

239,000円

25,000平方メートル超

239,000円

51~100戸

96,000円

       

101~200戸

152,000円

       

201~300戸

191,000円

       

301~戸

204,000円

       


※手数料は認定を受けようとする建物・住戸の延べ床面積・総戸数に応じて,それぞ合算した額となります。事前審査がない場合の手数料は建築指導課へお問い合わせください。

様式等

細則等

関連リンク

 

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