認定制度の概要
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定により,建築物の新築,増築,改築,修繕若しくは模様替え,空気調和設備等の設置おいて都市の低炭素化に資する措置が講じられたものについて,所管行政庁の認定を受けることにより,容積率の特例や税制優遇が受けられる制度です。
認定の対象
市街化区域または用途地域の指定区域内の一戸建ての住宅や共同住宅等の住宅及び店舗や事務所等の非住宅で,次に該当するものが対象です。
- 建築物の低炭素化に資する建築物の新築
- 低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
- 低炭素化のための建築物への空気調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置
- 建築物に設けた空気調和設備等の改修
低炭素建築物の新築等計画の認定
低炭素建築物新築等の計画の認定を受けるためには,低炭素化のための建築物の新築等計画を作成して呉市へ 認定申請してください。提出された計画が次のとおり基準に適合する場合に認定されます。
- 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、省エネ法の判断基準を超え、誘導基準(経済産業大臣、国土交通 大臣及び環境大臣が定めるもの)に適合するものであること。
- 都市の低炭素化の促進に関する基本方針に照らして適切なものであること
- 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
認定基準
- 省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が△20%以上となること。
- 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること。
- 省エネ効果による削減量と再生可能エネルギー利用設備で得られるエネルギー量の合計値が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること(一戸建ての住宅の場合のみ)。
- その他の低炭素化に資する措置が講じられていること。
認定申請にあたって
認定申請に先立って,技術審査機関が作成した適合証や住宅性能評価書を取得した場合は,これらを以て認定基準に適合しているものと判断されます(事前審査)。
また,計算による計画以外にも,誘導仕様基準を用いて設計した場合も認定基準に適合しているものと判断されます。
※注意
- 認定申請は工事着工前に行う必要があります。着工後の申請は受付できません。
- 認定を受けた低炭素建築物の工事が完了した際は,速やかに「工事完了報告書」を呉市建築指導課に提出してください。
手数料
様式等
事務処理要領
関連リンク
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