建築基準法の規定による完了検査及び中間検査の申請において,一定規模以上の建築物に対し,各申請書に工事監理状況報告書の添付を求めます。
ただし,次のいずれかに該当する対象物件については提出を不要としています。
・国・都道府県または建築主事を置く市の建築物
・市長または建築主事に工事の監理状況について報告を求められたもの
※報告を求める工程については,確認済証の交付時に併せて交付する注意事項の中でお知らせします。
※2025年(令和7年)3月31日までに工事着手したものについては,従前の対象及び提出書類です。
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