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土砂災害特別警戒区域における居室を有する建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物について


4号特例に係る建築基準法施行令第80条の3の確認検査方針に基づく完了検査申請又は中間検査申請に添える書類について 

 呉市では,令和元年8月1日以降に,建築確認済証(計画変更申請の場合を除く。)の交付を受付けたものから,土砂災害特別警戒区域に係る対策状況報告書等の書類の添付が必要になります。

 

書類の添付の付加の対象となる建築物

次のすべてに該当するもの

(イ)敷地の一部または全部が土砂災害特別警戒区域に含まれるもの

(ロ)居室を有するもの

(ハ)4号建築物であるもの

(ニ)国等の建築物でないもの

(ホ)建築確認申請または中間検査申請において,土砂災害特別警戒区域の構造基準への法適合確認に必要な図書等が添付されていないもの

 

(参考)4号建築物

1~3号以外の建築物(木造で延べ面積500平方メートル以下または階数2以下,非木造では,平屋建てで延べ面積200平方メートル以下のもの)

 1号 延べ面積200平方メートル超の特殊用途の建築物

 2号 階数が3以上等の木造建築物

 3号 階数が2以上等の非木造建築物

 

詳細・様式へ

参考 広島県ホームページ 土砂災害特別警戒区域内の建築物に係る技術基準等について(建築基準法)<外部リンク>