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呉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例について


呉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例について

 呉市では,道路交通の円滑化を図り,都市機能の維持及び増進に寄与することを目的とした駐車場法に基づき,都市計画に定められた駐車場整備地区,駐車場整備地区(周辺地区),商業地域及び近隣商業地域において,一定規模以上の建築物の建築等を行う際に,駐車施設の附置を求める「呉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を定めています。

駐車施設の附置義務について

 条例に定められた附置義務の対象となる用途(特定用途※)に供する部分のある建築物で,対象となる規模のものの建築等をしようとする場合,呉市建築指導課へ設置届等が必要です。

 詳しくはこちらをご覧ください。 呉市都市計画課ホームページ(駐車場整備地区)

 設置届等の様式はこちらをご覧ください。 建築指導課における様式集

 ※ 特定用途:駐車場法施行令第18条に規定する用途

条例の一部改正について

令和8年4月1日から改正条例が施行されます。

 駐車場法施行令の一部改正に伴い,呉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例が改正され,令和8年4月1日に施行となります。
 改正の内容は,令和8年4月1日以降に着手する建築物に適用されます。

主な改正内容
  • 特定用途に共同住宅が追加されます。
    これにより,一定規模以上の共同住宅に対しても,荷さばきのための駐車施設や車いすのための駐車施設の附置が求められます。
  • 荷さばきのための駐車施設及び車いすのための駐車施設の基準が変わります。

 詳しくはこちらをご覧ください。 呉市都市計画課ホームページ(駐車場整備地区)