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土壌汚染対策法について


土壌汚染対策法の概要

土壌汚染対策法の目的は,土壌汚染による人の健康被害を防止することです。

この目的のために土壌汚染対策法では,土壌汚染を見つけ,公に知らせ,健康被害が生じないような形で管理していくしくみを定めています。

土壌汚染状況調査のきっかけ

土壌汚染対策法においては,次の1~4の場合に土壌の汚染について調査し,市長に対して,その結果を報告する義務が生じます。

1 有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条)

・使用が廃止された有害物質使用特定施設の土地の所有者,管理者,または占有者に調査義務が生じます。

・土地の利用方法からみて土壌汚染による健康被害が生じるおそれがないと市長の確認を受けた場合は,調査義務が免除されます。(利用の方法が変更され,この確認が取り消された場合には,再度調査義務が生じます。)

有害物質使用特定施設とは,水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設であって,特定有害物質をその施設において,製造し,使用し,または処理するもの。

2 法第3条ただし書き確認を受けた土地において,市長が命令を発出したとき(法第3条第8項)

・ただし書き確認を受けた土地において,900平方メートル以上の土地の形質変更を行おうとするときは,あらかじめ市長に届出が必要になります。

3 一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に,土壌汚染のおそれがあると市長が認めるとき(法第4条)

・3,000(※)平方メートル以上の土地の形質変更(工事)を行うとする者には,市長に対して,工事に着手する30日前までに届出をする義務が生じます。

・届出があった土地について,市長が土壌汚染のおそれがあると認めるときは,土地の所有者等に,土壌汚染状況調査の実施命令が発生します。

土壌汚染のおそれとは,以下の基準に該当する土地かどうかを行政が保有する情報により判断します。(規則第26条各号)

 (1)特定有害物質による汚染が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地

 (2)特定有害物質が埋められ,飛散し,流出し,地下に浸透していた土地

 (3)特定有害物質を製造・使用・処理していた土地

 (4)特定有害物質が貯蔵・保管されていた土地

 (5)その他(2)から(4)までと同等程度に特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認められる場合

※法第3条第1項ただし書きの確認を受けた土地と同様に,現に有害物質使用特定施設が設置されている工場または事業場の敷地等については900平方メートル以上。

・届出に先行して土壌汚染状況調査を実施し,届出に併せて任意に調査結果を提出することも可能です。

4 土壌汚染により健康被害が生じるおそれがあると市長が認めるとき(法第5条)

・市長が健康被害のおそれがあると認めるときは,土地の所有者等の土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。

 

自主的な土壌汚染の調査等を基にした区域指定の申請(法第14条)

法的な土壌汚染状況調査義務がなかったが,事業者が自主的に土壌の調査を実施し,基準超過が判明したとき,自主的に区域の指定をしてもらうための申請です。

区域には,形質変更時要届出区域と要措置区域があります。

要措置区域(土壌汚染対策法第6条)

・土壌汚染の摂取経路があり,健康被害が生じるおそれがあるため,汚染の除去等の措置が必要な区域

・汚染の除去等の措置を市長が指示

・土地の形質変更の原則禁止

形質変更時要届出区域(土壌汚染対策法第11条)

・土壌汚染の摂取経路がなく,健康被害のおそれがないため,汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)

・土地の形質変更時に市長に計画の届出が必要

要措置区域・形質変更時要届出区域についての台帳は,上記リンクで閲覧できます。

広島県生活環境の保全等に関する条例による届出(条例第40条)

土壌汚染対策法の手続きの対象とならない場合は,都市計画法(法第29条第1項または第2項)または宅地造成等規制法(法第8条第1項)に基づき許可を受けなければならない行為が1,000平方メートル以上のものが報告の対象となります。

申請・届出様式

土壌汚染対策法及び広島県生活環境の保全等に関する条例の規定による申請・届出等の様式

関連リンク

土壌汚染対策法について(環境省)<外部リンク>

土壌汚染対策法の概要(広島県)<外部リンク>