製品プラスチック等の一括回収・再商品化に向けたサウンディング型市場調査結果
本市全域で製品プラスチック等の分別収集の早期実現を図るべく,より具体的な製品プラスチック等の再商品化における民間事業者の活用方法について調査するため,サウンディング型市場調査を実施しましたので,結果の概要について公表します。
対話の実施
実施要領の公表 |
令和6年6月6日(木曜日) |
サウンディング調査参加申込 |
令和6年6月6日(木曜日)~6月28日(金曜日) |
サウンディング調査の実施(個別実施) |
令和6年7月5日(金曜日)~7月16日(火曜日) |
実施要領等
呉市ホームページ:https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/18/plastic-sounding2024.html
提案者
4事業者
提案内容
1 受入場所及び面積
- 呉市内及び広島県内
- 受入敷地面積:約700~約8,000平方メートル
- 中間処理・再商品化施設の新設
- 既存の中間処理・再商品化施設の活用並びに設備増強
2 受入可能量
3 事業者において受入可能な基準
- 環境省令に定める分別基準及び公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の設定した引取り品質ガイドラインに適合,またはこれに準じた品質
- 汚れの付着や金属類・リチウムイオン電池等の不純物の混入がないこと
4 受入条件(荷姿,搬入条件等)
- 指定袋
- バラでも可能であるが,圧縮梱包されていることが望ましい
- パッカー車または大型トラックによる搬入も可能
5 受入開始可能時期
- 令和8年4月(32条ルート ※1・33条ルート ※2)
- 令和8年度以降(施設場所の確保,設備の新設及び設置に係る手続き期間等を含む)(32条ルート・33条ルート)
- 受入事業者として決定してから約2年程度(中間処理施設の新設及び設置に係る手続き期間等を含む)(32条ルート)
※1 プラスチック資源循環促進法第32条の規定により,指定法人に委託し,再商品化を行う方法
※2 プラスチック資源循環促進法第33条の規定により,再商品化実施者と連携して再商品化計画を作成し,国の認定を受けた後,認定再商品化計画に基づいて再商品化を行う方法
6 中間処理または再商品化の工程及び再商品化手法
- 32条ルートを利用した再資源化(選別,圧縮梱包,管理保管)
- 32条ルート及び33条ルートのいずれかを利用した,既存施設または検討中の新施設等での受入・再資源化(マテリアル/ケミカルリサイクル)
7 中間処理または再商品化に要する費用(1トン当たりの税抜き金額)
8 施設が故障した場合の受入対応
- 処理可能な量のみの受入れ
- 有事の際の一時的な保管可能
- 停止期間が複数日にわたる場合は受入れを停止する
- RPF(廃棄物固形燃料)化や焼却処分も可能
9 中間処理または再商品化の工程全体の温室効果ガス排出量低減に向けた取組
- 施設の電力全体または一部における太陽光パネル等再生可能エネルギー由来の電力を活用した運用
- 省エネタイプの設備の導入
- 再商品化する際の歩留まり向上に効果的なケミカルリサイクルを含めた先進的な取組みを行うことによる温室効果ガス排出量の削減
今後について
今回のサウンディングによって,他自治体における事業実績,事業導入に必要な手順並びにスケジュール等をはじめとして,多くの有益な情報を提供していただきました。
今後は,これらの提供情報を,事業の導入に向けた具体的な検討課題の参考として活用させていただきます。