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廃棄物処理施設の定期検査制度について


廃棄物処理施設の定期検査

廃棄物処理施設の定期検査について

 平成23年4月1日施行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の一部改正によって,廃棄物処理施設の一部(最終処分場及び焼却など)の定期検査が義務付けられました。

1 検査制度創設の趣旨

 廃棄物処理施設を設置する際には,使用前検査が義務付けられていますが,この許可の更新は不要であり,これまで,許可の要件である技術上の基準に適合しているかどうかについて,都道府県知事が定期的に確認する制度は儲けられていませんでした。そのため,施設の老朽化等に伴って施設から生ずる生活環境保全上の支障の発生を未然防止または拡大防止することができないおそれがありました。
 そこで,焼却施設や最終処分場等の廃棄物処理施設について,設置の許可を受けた者は,定期的に都道府県知事(呉市にあっては呉市長)の検査を受けなければならないこととし,もって廃棄物処理施設に対する国民の信頼向上を図ることとされました。

2 検査を受けるべき処理施設

 (1) 焼却施設(産廃・一廃)

 (2) 最終処分場(産廃・一廃)

 (3) 廃石綿等または石綿含有産業廃棄物の溶融施設

 (4) 廃ポリ塩化ビフェニル等もしくはポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設またはポリ塩化ビフェニル汚染物もしくはポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設もしくは分離施設)

 ※ なお,この廃棄物処理施設には,休止中の廃棄物処理施設及び埋立処分が終了した廃棄物の最終処分場が含まれます。

3 検査の内容

 一般廃棄物処理施設にあっては,法第8条の2第1項第1号に規定する技術上の基準に適合しているかどうか,産業廃棄物処理施設にあっては,法第15条の2第1項第1号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行います。

 ※ 検査の具体的な内容については,環境省からのマニュアルを参照してください。
   (定期検査ガイドライン第1版 [PDFファイル/629KB]

4 検査の頻度

 定期検査は,以下のうち,いずれか遅い日から5年3か月以内毎に受験する必要があります。
 〇施設の使用前検査(変更の許可に係るものを含む。)
 〇直近において行われた定期検査を受けた日

5 検査の申請

 定期検査を受けようとする者は,受験期限日の3か月前までに,申請書を呉市長に提出してください。

 廃棄物処理施設定期検査申請書(産廃 [Wordファイル/48KB]・一廃 [ [Wordファイル/48KB]

 ※添付資料として,「定期検査個別票」の書類検査・ヒアリング検査に記載されている書類が必要です。
  (定期検査個別票 [Excelファイル/298KB]

6 申請料金

 無料

7 申請申込先

 呉市環境部環境政策課

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