廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17の規定に基づく,廃棄物が地下にある土地の指定について
指定区域
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき,廃棄物が地下にある土地であって,土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより,当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定しました。
土地の形質の変更届出
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19項第1項の規定に基づき,指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は,当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに,市長に届け出なければなりません。指定区域の形質の変更を使用とする場合は,事前に,当課までお問合せをお願いします。
最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン
指定区域の指定及び土地の形質の変更に関する届出等の詳細については,環境省ホームページの「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参考にしてください。
<外部リンク>
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