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産業廃棄物 排出事業者の責任


産業廃棄物

排出事業者の責任

産業廃棄物の排出事業者の責任とは

排出事業者には、自らの責任において 適正に処理する義務があります。

  • 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければなりません。(廃棄物処理法第3条)
  • 廃棄物の処理を他人に委託することができますが、その場合も自治体が許可をした運搬業者に運搬を、同様に許可のある処分業者に処分を、それぞれ委託しなければなりません。
  • 建設工事の場合は、発生する廃棄物の処理責任は元請業者にあり、排出事業者は元請業者となります。

排出事業者は、運搬または処分を他人に委託する場合は 「委託基準」を守り、書面で契約書を交わさなければなりません。

  • 排出事業者は、廃棄物の運搬や処分を専門業者などに委託する場合は「委託基準」を守ることが必要です。委託する場合には、その廃棄物について許可を受けている運搬業者及び処分業者と事前にそれぞれ委託契約書を取り交わすことが必要です。
  • 廃棄物を保管する場合には、廃棄物が飛散したり流出したりして周囲の環境に悪影響を及ぼさないように「保管基準」が定められています。

排出事業者は、運搬または処分を他人に委託し引き渡す際に、 マニフェストを利用して管理しなければなりません。

     排出事業者は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を自らの手で交付して、廃棄物を厳正に管理し、5年間保存しなければなりません。