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産業廃棄物 保管基準


産業廃棄物

排出場所における保管基準

排出事業者は、産業廃棄物を排出するまでの間、生活環境保全上支障が生じないよう、以下に示す保管基準に従って適正に産業廃棄物を保管しなければなりません。

産業廃棄物の飛散、流出等の防止措置

  • 保管場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること。
  • 産業廃棄物の保管に伴い汚水が発生するおそれがある場合は、公共水域及び地下水の汚染を防止するために排水溝等を設置するとともに、地下浸透しないよう底面を不浸透性材料で覆うこと。
  • 保管場所には、ねずみ、蚊、はえその他の害虫が発生しないよう防止措置を講ずること。
  • 石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合は、次の点に注意すること。
    1.石綿含有産業廃棄物がその他の産業廃棄物と混合するおそれのないよう、保管場所に仕切りを設ける等、必要な措置を講ずること。
    2.石綿含有産業廃棄物が飛散しないよう、覆いや梱包等、必要な措置を行うこと。

石綿含有廃棄物等処理マニュアル(環境省HPへリンク)<外部リンク>

囲いの設置及び構造等

  • 周囲に囲いが設けられていること。
  • 囲いに産業廃棄物の荷重が直接かかる場合は、囲いの構造耐久力上の安全性を確保すること。

掲示板の設置

  • 掲示板の大きさ 縦60cm以上×横60cm以上
  • 表示すべき事項
    1.産業廃棄物の保管場所である旨
    2.保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物を保管する場合は、その旨を記載)
    3.保管場所の管理者の氏名または名称及び連絡先
    4.最大積み上げ高さ(屋外で容器を用いずに保管する場合)

掲示板の表示例

積み上げ高さ制限

産業廃棄物を屋外で容器を用いないで保管する場合は、次の点に注意すること。

  1. 産業廃棄物が囲いに接しない場合、囲いの下端からこう配50%以下(約26度)とすること。
  2. 産業廃棄物が囲いに接する場合、囲いの内側2mは囲いの上端より50cm以下とし、2m以上内側は2m線からこう配50%以下とすること。

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