【呉市脱炭素社会推進重点対策加速化事業】家庭用燃料電池設置費補助金
呉市では,脱炭素社会を推進するため,市内で家庭用燃料電池を設置する市民に対し,環境省の「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)」を活用し,予算の範囲内において補助金を交付します。
予算執行状況
本補助金の予算執行状況はこちらをご確認ください。
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対象設備
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家庭用燃料電池(エネファーム)
主な要件は次のとおりです。詳細は,手引きを確認してください。
- 個人(申請者)が戸建ての居住専用住宅に設置するものであること。
- 補助金の交付申請をする日において一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)に機器登録されている製品であること。
- 商用化され,導入実績があるものであること。
- 中古設備でないこと。
- リース設備でないこと。
- 既存設備の置換や増設でないこと
- 法定耐用年数(6年)を経過するまでの間,交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
- 導入する補助対象機器の価格(工事費込み,消費税及び地方消費税を除く)が21万円以上であること。
※一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)の機器登録製品は,「FCA エネファームの機器登録リスト<外部リンク>」を確認してください。
家庭用燃料電池(エネファーム)とは?
家庭用燃料電池(エネファーム)とは,都市ガスまたは LP ガスから取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させて電力を生み出し,さらに発電時に発生する熱を給湯に利用でき,家庭で,電力と熱を同時につくることができるコージェネレーションシステムです。
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出典:一般社団法人 燃料電池普及促進協会
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補助金の額
定額21万円
申込資格・条件
次の条件のすべてを満たす方が対象となります。
- 補助金の実績報告書の提出時点において,補助対象機器を設置する市内の住宅を自ら所有し,及び居住している方
- 実績報告時点において,住民基本台帳法に基づき,本市の住民基本台帳に記録されている方
- 市税の滞納がない方
- 補助対象機器について,当該補助金以外の補助金等を受けていない,若しくは受ける予定がない方
- 呉市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でない方
申請受付期間等
- 受付期間:令和6年5月24日(金曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで(先着順)
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日,日曜日,祝日を除く)
- 受付場所:呉市環境政策課(本庁舎7階)へ,持参又は郵送
- 予算額:420万円
※補助金交付予算額の上限に達した場合,受付を終了します。
※予算額の上限に達した日に受付した申請書については,抽選により,受け付ける順番を決定します。
※令和7年2月28日までに実績報告を行うことができない事業は,受け付けできません。
受付申請に必要な書類
次の書類を提出してください。
※令和5年度の様式は使用できません。新しいものを使用してください。
- 家庭用燃料電池設置費補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象機器の設置に係る見積書
- 見積書の内訳書(様式第2号)
- 補助対象機器の設置場所及び付近の見取図並びに設置工事着手前の現況写真
- 補助対象機器の仕様等が確認できる書類
- 誓約書(様式第3号)
- 補助対象機器を設置する住宅の不動産登記事項証明書(申請時に当該住宅を所有する者に限る。)
- 同意書(様式第4号)(申請時に当該住宅を所有し,申請者以外に当該住宅の所有権を有する者がいる場合に限る。)
- 住民票の写し(原本)
- その他
※様式はこちらからダウンロードしてください。
申請の注意事項
- 補助金の交付決定前の購入・契約は補助対象外となりますので,ご注意ください。
- 申請書類の訂正は,修正液等を使用せず,二重線で訂正してください(訂正印は不要)。
- 請求書について,申請者と口座名義人が同一である必要があります。
- 消せるボールペンや鉛筆を使用しないでください。
- その他,手引き等を確認の上,申請してください。
手引き・要綱等
※令和5年度の様式は使用できません。新しいものを使用してください。
その他の補助金のご案内
その他の家庭向け補助事業(省エネ・再エネ)
本補助金以外の補助事業は,「省エネ・再エネ等についての補助事業」をご確認ください。
<外部リンク>
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