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蓄電池(家庭向け)の補助金のご案内


呉市家庭用蓄電池設置費補助金​

呉市では,脱炭素社会を推進するため,市内で家庭用蓄電池を設置する市民に対し,予算の範囲内において補助金を交付します。

予算執行状況

本補助金の予算執行状況はこちらをご確認ください。R6.7.26更新
※家庭用蓄電池の補助金は,予算上限に近づいています。受付を終了する日に環境政策課に持参された申請書(郵送の場合は到達した申請書)については,抽選で受け付ける順番を決定し,審査を行います。申請書類等に不備がある場合は,抽選の対象外となりますので,あらかじめご了承ください。

対象設備 

家庭用蓄電池

主な要件は次のとおりです。詳細は,手引きを確認してください。​

  1. 住宅の屋根に設置された太陽光発電設備に連係させるものであること。
  2. 補助金の交付申請をする日において国の補助事業(戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化支援事業)における補助対象設備として,一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されている製品であること。
  3. ​家庭用(4,800Ah・セル未満)の設備であること。
  4. 据置型(定置型)であって,原則としてアンカーボルト等で固定された設備であること。
  5. 居住する住宅の屋根に設置されている太陽光発電設備により発電した電気を主として蓄電するものであり,停電時のみに利用する非常用予備電源ではなく,平時においても充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。 
  6. 商用化され,導入実績があるものであること。
  7. 中古設備でないこと。
  8. リース設備でないこと。
  9. 既存設備の置換や増設でないこと。
  10. 導入する蓄電池の価格(工事費込み,消費税及び地方消費税を除く)が5万円以上であること。

※一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)の登録製品は,「SII 蓄電システム登録済製品一覧<外部リンク>」を確認してください。

補助金の額

定額5万円

申込資格・条件

 次の条件のすべてを満たす方が対象となります。

  1. 補助金の実績報告時点において,補助対象設備を設置する住宅に居住している方
  2. 補助金の実績報告時点において,住民基本台帳法に基づき,本市の住民基本台帳に記録されている方
  3. 市税の滞納がない方
  4. 呉市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でない方

申請受付期間等​ 

  1. 受付期間:令和6年5月24日(金曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで(先着順)
  2. 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日,日曜日,祝日を除く)
  3. 受付場所:呉市環境政策課(本庁舎7階)へ,持参又は郵送
  4. 予算額:100万円

※補助金交付予算額の上限に達した場合,受付を終了します。
※予算額の上限に達した日に受付した申請書については,抽選により,受け付ける順番を決定します。
※令和7年2月28日までに実績報告を行うことができない事業は,受け付けできません。

受付申請に必要な書類​

 次の書類を提出してください。

 ※令和5年度の様式は使用できません。新しいものを使用してください。

  1. 呉市家庭用蓄電池設置費補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 補助対象設備の設置に係る見積書
  3. 見積書の内訳書(様式第2号)
  4. 補助対象設備の設置場所及び付近の見取図並びに設置工事着手前の現況写真
  5. 補助対象設備の仕様等が確認できる書類
  6. 連係させる太陽光発電設備の仕様及び稼働状況が確認できる書類
  7. 誓約書(様式第3号)
  8. 住民票の写し(原本)
  9. その他

様式はこちらからダウンロードしてください。

申請の注意事項

  1. 補助金の交付決定前の購入・契約は補助対象外となりますので,ご注意ください。
  2. 申請書類の訂正は,修正液等を使用せず,二重線で訂正してください(訂正印は不要)。
  3. 請求書について,申請者と口座名義人が同一である必要があります。
  4. 消せるボールペンや鉛筆を使用しないでください。
  5. その他,手引き等を確認の上,申請してください。

手引き・要綱等

申請様式

※令和5年度の申請書は使用できません。新しいものを使用してください。

その他の補助金のご案内

【呉市脱炭素社会推進重点対策加速化事業】住宅用太陽光発電設備等設置費補助金

太陽光発電設備と蓄電池を同時設置する場合,本補助金よりも補助率の高い「【呉市脱炭素社会推進重点対策加速化事業】住宅用太陽光発電設備等設置費補助金」の対象となる場合があります。

その他の家庭向け補助事業(省エネ・再エネ)

本補助金以外の補助事業は,「省エネ・再エネ等についての補助事業」をご確認ください。

 

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