65歳以上の寝たきりや認知症などの方は,申請により「障害者控除対象者認定書」を交付できる場合があります。
これは税法上の障害者控除のうち,障害者または特別障害者に準ずる者として,市町村等(呉市においては福祉事務所長)が認定する者に該当し,確定申告等の際に添付することで障害者控除が受けられます。
(1) 介護保険で要支援・要介護認定を受けていて,要介護認定時の資料から身体もしくは精神に一定の障害があると確認できる場合
(2) 介護保険の認定を受けていなくても医師の診断書等で確認できる場合
呉市役所高齢者支援課高齢福祉グループ 電話:(0823)25-3139
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態で,治療上おむつの使用が必要であると医師が証明した場合は,確定申告のときにおむつ代の領収書と医師が発行した「おむつ使用証明書」を添付することで,おむつ代の医療費控除が受けられます。
さらにこの状態が継続していて,おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降となる確定申告のときには,市が交付する「主治医意見書の確認書」をもって医師が発行する「おむつ使用証明書」にかえて証明書類とすることができます。
呉市役所介護保険課介護認定グループ 電話:(0823)25―3175
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