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税金の申告に利用する認定書などの交付


税金の申告に利用する認定書

障害者控除対象者認定書の交付

  • 65歳以上の寝たきりや認知症などの方は、申請により「障害者控除対象者認定書」を交付できる場合があります。
    これは税法上の障害者控除のうち、障害者または特別障害者に準ずる者として、市町村等(呉市においては福祉事務所長)が認定する者に該当し、確定申告等の際に添付することで障害者控除が受けられます。

交付基準

  1. 介護保険で要支援・要介護認定を受けていて、要介護認定時の資料から身体もしくは精神に一定の障害があると確認できる場合
  2. 介護保険の認定を受けていなくても医師の診断書等で確認できる場合

申請書

問い合わせ先
  • 高齢者支援課 高齢福祉グループ(電話:0823-25-3139)

おむつ代の医療費控除

  • 令和7年の確定申告分から、おむつ代の医療費控除に必要な確認証明書の交付基準が変更になりました。

【変更前】

  • 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態で、治療上おむつの使用が必要であると医師が証明した場合は、確定申告のときにおむつ代の領収書と医師が発行した「おむつ使用証明書」を添付することで、おむつ代の医療費控除が受けられます。
  • さらにこの状態が継続していて、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降となる確定申告のときには、市が交付する「主治医意見書の確認書」をもって医師が発行する「おむつ使用証明書」にかえて証明書類とすることができます。

【変更後】

  • 令和7年の確定申告分から、おむつ代の医療費控除が1年目であっても、次の基準を満たす方であれば対象となりました。
「おむつ代の医療費控除確認証明書」交付基準
  • 介護保険の認定を受けたときの主治医意見書に、寝たきりの状態であることと尿失禁の発生可能性がある旨の記載されたものであること。
     
    1年目の方 おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が、6か月以上となる要介護認定の審査にあたり作成された主治医意見書であること。
    2年目の方 おむつを使用したその年に作成された主治医意見書であること、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書であること。

申請書

問い合わせ先
  • 介護保険課 介護認定グループ(電話:0823-25-3175)

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