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住民主体の介護予防・生活支援サービス


地域団体等による有償・無償ボランティアにより提供されます

  • 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、要支援認定者や事業対象者等(以下「要支援者等」といいます。)に対して、多様な日常生活の支援を提供するサービスです。
  • 支援を提供する地域団体等に対する補助金についても掲載しています。
  1. 支え合いホームヘルプサービス(訪問型サービスB)
  2. その他生活支援サービス

1.支え合いホームヘルプサービス(訪問型サービスB)

  • 要支援者等の居宅において、話し相手、ごみ出し、庭の草取り、掃除、買い物などの日常生活を支援するサービスです。
  • 利用者負担やサービスに係る実費は、直接実施団体にお支払いください。
  • 利用できる内容や対象地域、利用者負担等は、団体により異なりますので、実施団体か高齢者支援課へお問い合わせください。
    ※食事介助や入浴介助などの身体介護は提供できません。

     >支え合いホームヘルプサービス実施団体一覧 [PDFファイル/465KB]

 サービス内容

  • 利用者の居宅等において、介護予防や地域における支え合いの体制づくりの推進を目的として、住民主体により行われる有償・無償ボランティアです。
  1. 介護保険の訪問介護の生活援助で認められているサービス (洗濯、掃除、調理、買い物など)
  2. 上記以外で、利用者の日常生活に必要な多様な支援 (話し相手、朝のごみ出し、庭の草取り、代筆、その他軽作業など)
  3. その他市長が必要と認めるもの

支え合いホームヘルプサービス実施団体に対する補助金

  • 介護予防・日常生活支援総合事業では、地域団体等による日常生活の支援等多様なサービスを充実させ、地域の支え合いの体制を推進し、高齢者に対する効果的で幅広い支援を可能にすることを目指しています。
  • そこで呉市では、高齢者に日常生活の支援を提供する地域団体等に対して、要件に該当し必要性が認められる場合には、運営費などの助成を行います。
  • 補助金の申請等については、まずは高齢者支援課へご相談ください。
補助金の概要

   【補助金の額】

  補助金額
活動区域 立ち上げ補助 運営補助 加算補助
市全域 上限額
150,000円/年
※最初の申請年度のみ
上限額
350,000円/年
※支出実績額に応じて補助
上限額
500,000円/年
※支援1回につき500円
一部地域 上限額
150,000円/3年間
※最初の申請年度から3年度間
上限額
150,000円/年
※支出実績額に応じて補助
上限額
250,000円/年
※支援1回につき500円

   【補助対象経費】

対象経費 内容
事務費 事務担当者、コーディネーターに要する経費
需用費 消耗品費、印刷製本費、修繕料、光熱水費 等
役務費 郵便料、保険料、通信運搬費 等
使用料・賃借料 土地家屋借上料、機器使用料 等
備品購入費 2万円以上の物品購入費
その他 活動を行う上で必要と市長が認めるもの
  • 国のガイドラインに基づき、次のような経費は対象となりません。
  1. 支援活動に関係のない経費(従事者の募集や雇用に係る費用)
  2. 広告及び宣伝に係る費用
  3. 改修や修繕等を含む施設整備の費用(軽微な改修は除く。)
  4. 特定の個人が所有し、又は占有する物品の購入費用
  5. 食材料費や交通費等、利用者が負担すべき費用
  6. 飲食に係る費用
  7. その他活動を行う上で必要ないと認められるもの

対象となる団体

  • 補助の対象となる団体は、自治会、地区社会福祉協議会、老人クラブ、女性会等地域住民が主体となって構成される住民団体、NPO法人等の非営利団体等で、以下の要件のいずれにも該当する団体です。
  1. 有償・無償のボランティア等による活動や支援を行うこと。
  2. 代表者を定めるほか、必要な従事者を配置して行われるものであること。
  3. 活動拠点及び主な活動範囲が呉市内であること。
  4. 各日常生活圏域に設置される第2層協議体(※)と連携して事業が実施できること。
  5. 利用者との連絡調整、会計事務等を行う事務担当者がいること。
  6. サービスの提供者が、市が実施する又は適当と認める研修を修了してること。
  7. サービスの実施に伴い発生する事故に備えた保険に加入していること。
  • ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象となりません。
  1. 政治活動又は宗教活動に関するもの。
  2. 営利を目的とするもの。
  3. 法令又は公序良俗に反するもの。

その他の要件等

  1. 利用者から利用者負担を徴収する場合はボランティア活動として適切な金額を設定し、あらかじめ市に報告すること。
  2. 要支援1・2や事業対象者で、サービスの利用が必要とされた人を、サービス対象者として受入れること。
  3. 次に掲げる事項について、対策等を定めること。

        ア 従事者の清潔の保持及び健康状態の管理
        イ 従事者又は従事者であった者の秘密保持等
        ウ 事故発生時の対応
        エ 廃止又は休止の届出と便宜の提供

支え合いホームヘルプサービス 支援員研修

  • 見守り、話し相手、ごみ出し、買い物支援など、日常生活のちょっとしたお手伝いが求められています。
  • 支え合いホームヘルプサービスは、地域の住民団体やボランティアグループなどが、地域で暮らす高齢者等のちょっとした困りごとを支援する活動です。
  • 活動に参加したり、補助金を申請するには、研修を受講する必要があります。
  • 市が実施する研修を受講することで、現在行っている活動に参加できたり、自分たちでボランティアグループなどを立ち上げて活動を行うこともできます。
     

あなたも地域の支え合い活動の担い手になりませんか?あなたの地域で支え合い活動を始めてみませんか?
詳しくは高齢者支援課までお問い合わせください。

2.その他生活支援サービス

  • 住民主体による配食、見守りや緊急時の対応を行うサービスです。
  • 利用者負担やサービスに係る実費は、直接実施団体にお支払いください。
  • 利用できる内容や対象地域、利用者負担等は団体により異なりますので、実施団体か高齢者支援課へお問い合わせください。

     >その他生活支援サービス実施団体一覧 [PDFファイル/230KB]

サービス内容

  • 介護予防や地域における支え合いの体制づくりの推進を目的として、住民主体により行われる有償・無償ボランティアです。
  1. 栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者に対する見守りとともに行う配食等
  2. 定期的な安否確認及び緊急時の対応、住民ボランティア等が行う訪問による見守り
  3. その他地域における自立した日常生活の支援に資するサービス

その他生活支援サービス実施団体に対する補助金

  • 介護予防・日常生活支援総合事業では、地域団体等による日常生活の支援等多様なサービスを充実させ、地域の支え合いの体制を推進し、高齢者に対する効果的で幅広い支援を可能にすることを目指しています。
  • そこで呉市では、高齢者に日常生活の支援を提供する地域団体等に対して、要件に該当し必要性が認められる場合には、運営費などの助成を行います。
    補助金の申請等については、まずは高齢者支援課へご相談ください。
補助金の概要

   【補助金の額】

立ち上げ補助 運営補助
上限額
50,000円/年
※最初の申請年度のみ
上限額
150,000円/年
※支出実績額に応じて補助

   【補助対象経費】

対象経費 内容
事務費 事務担当者、コーディネーターに要する経費
需用費 消耗品費、印刷製本費、修繕料、光熱水費 等
役務費 郵便料、保険料、通信運搬費 等
使用料・貸借料 土地家屋借上料、機器使用料 等
備品購入費 2万円以上の物品購入費
その他 活動を行う上で必要と市長が認めるもの
  • 国のガイドラインに基づき、次のような経費は対象となりません。
  1. サービスの提供者に対する人件費
  2. 支援活動に関係の無い従事者の募集や雇用に係る費用
  3. 広告及び宣伝に係る費用改修や修繕等を含む施設整備の費用(軽微な改修は除く。)
  4. 特定の個人が所有し、又は占有する物品の購入費用
  5. 食材料費や交通費等、利用者が負担すべき費用
  6. 飲食に係る費用
  7. その他活動を行う上で必要ないと認められるもの

対象となる団体

  • 補助の対象となる団体は、自治会、地区社会福祉協議会、老人クラブ、女性会等地域住民が主体となって構成される住民団体、NPO法人等の非営利団体等で、以下の要件のいずれにも該当する団体です。
  1. 有償・無償のボランティア等による活動や支援を行うこと。
  2. 代表者を定めるほか、必要な従事者を配置して行われるものであること。
  3. 活動拠点及び主な活動範囲が呉市内であること。
  4. 各日常生活圏域に配置される第2層協議体(※)と連携して事業が実施できること。
  5. 利用者との連絡調整、会計事務等を行う事務担当者がいること。
  6. 日常的な地域活動の区域(概ね市民センターの所管区域又は地区自治会連合会等の活動区域)を活動範囲とすること。ただし、市が認める場合は、複数の区域又は区域の一部を活動範囲とすることができる。
  • ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象となりません。
  1. 政治活動又は宗教活動に関するもの。
  2. 営利を目的とするもの。
  3. 法令又は公序良俗に反するもの。

※協議体についてはこちら→生活支援サービス体制整備事業(協議体・生活支援コーディネーター)

その他の要件等

  1. 要支援1・2や事業対象者で、サービスの利用が必要とされた人を、サービス対象者として受入れること。
  2. 次に掲げる事項について、対策等を定めること。

        ア 従事者の清潔の保持及び健康状態の管理
        イ 従事者又は従事者であった者の秘密保持等
        ウ 事故発生時の対応
        エ 廃止又は休止の届出と便宜の提供

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業) 関連ページ

介護予防・日常生活支援総合事業

  • 総合事業のご案内ページです。
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介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け情報)

  • 総合事業の事業者向けページです。
  • 規則、様式、説明会資料、サービスコードを掲載しています。

地域包括ケアシステム

  • 地域包括ケアシステムのご案内ページです。
  • 地域包括ケアシステムの概要、呉市の地域包括ケアシステムについて掲載しています。

生活支援サービス体制整備事業(協議体・生活支援コーディネーター)

  • 生活支援サービス体制整備事業のご案内ページです。
  • 協議体の概要や取組、生活支援コーディネーターについて掲載しています。

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