虐待・成年後見制度
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目次
- 高齢者虐待等の相談
- 成年後見制度等の相談(呉市権利擁護センター)
- 成年後見制度利用支援事業
- 虐待に対する相談・指導、安全の確認、助言など必要な支援を行います。
対象者
- おおむね65歳以上の高齢者またはその家族や虐待の発見者など
利用料
問い合わせ
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- 認知症や障害などにより、判断能力や意思能力が不十分な人が地域で安心して生活できるよう、成年後見制度に関する相談・支援を行います。
対象者
相談日
| |
曜日 |
時間 |
場所 |
電話番号 |
| 一般相談 |
毎週 月~金曜日
(祝日を除く) |
9時~17時 |
呉市社会福祉協議会
(呉市中央5-12-21 呉市福祉会館内) |
0823-25-0266 |
| 専門相談 |
毎月 第3木曜日
(祝日の場合は翌週) |
13時~16時
※前日正午までに予約が必要です。 |
呉市社会福祉協議会
(呉市中央5-12-21 呉市福祉会館内) |
0823-25-0266 |
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成年後見制度とは・・・
- 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な人は、預貯金などの管理や、介護サービスや施設への入所契約を結ぶ必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約でもよく判断ができずに契約を結んでしまい、詐欺や悪徳商法の被害者となる恐れもあります。
このような判断能力が不十分な人を援助、保護するために、財産管理や契約などを本人に代わって行ってくれる成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を裁判所が選任する制度です。
呉市では、成年後見制度の利用が進むように次のような支援を行っています。
成年後見人等の選任の申立て
- 判断能力が不十分で財産管理や契約が難しいが、身寄りがなく支援者がいない高齢者や障がい者を対象に、家庭裁判所に成年後見人等の選任の申立てを行います。
対象者
- 65歳以上の高齢者、知的障がい者又は精神障がい者である。
- 判断能力が不十分で財産管理や契約が難しい。
- 成年後見人等選任の申立てのできる親族がいない。
※これに該当しなくても、市長が本人の福祉のため必要と認めた場合も対象となる場合があります。
申立て費用
- 市長による申立ての場合、申し立てる時点では呉市が費用を納付しますが、家庭裁判所が対象者の財産状況を考慮し決定した審判により、対象者に求償を求めることがあります。
成年後見人等に対する報酬の助成
- 資力が十分ではなく、後見人等に対する報酬の支払いが困難な人に対して、後見人等に対する報酬を助成します。
対象者
- 生活保護を受給している人
- 生活保護基準額に裁判所の決定した報酬額を加えた額が収入額を超える人
※成年後見人等が、被後見人、被保佐人又は被補助人の親族(民法725条)の場合は対象となりません。
助成額
- 次の額に対象月数を乗じた額を上限として、家庭裁判所が決定した報酬額を助成します。
| 助成対象期間 |
月額助成額(上限) |
| 報酬対象期間のうち在宅であった期間 |
28,000円 |
| 報酬対象期間のうち病院に入院、又は施設に入所していた期間 |
18,000円 |
※申請時に一定額以上の現金や預貯金を保有する場合は、助成の対象とならなかったり、助成額が減額されることがあります。
申請書 ※両面印刷してご利用ください。
- 報酬付与の裁判決定書謄本の写し
- 本人及び本人の属する世帯の世帯員の資産及び収入状況がわかる書類
(例)通帳の写し、家賃のわかるもの(賃貸借契約書等)
公的年金等の源泉徴収票
医療費・介護保険利用者負担がある場合は直近3か月分 等
問い合わせ
呉市による後見人等選任の申立て、報酬助成に関すること
- 高齢者に関すること
高齢者支援課(電話:0823-25-3138)
- 知的障がい者に関すること
障害福祉課(電話:0823-25-3523)
- 精神障がい者に関すること
申立てについて:西保健センター(電話:0823-25-3542)、東保健センター(電話:0823-71-9176)
報酬助成について:地域保健課(電話:0823-25-3540)
- 申立てに関すること
重層的支援推進室(電話:0823-25-5715)
- 報酬助成に関すること
高齢者支援課(電話:0823-25-3138)、障害福祉課(電話:0823-25-3523)、地域保健課(電話:0823-25-3540)
成年後見制度に関する相談
- 呉市社会福祉協議会 権利擁護センター(電話:0823-25-0266)
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