「介護サービス相談員派遣等事業」は、平成12年度介護保険制度施行とともにはじまりました。介護保険の保険者として介護保険事業の機能を十分に監督し、被保険者が適切にサービスを利用できるようにその権利を守る必要があります。その責務の一環として介護サービス相談員派遣等事業を実施しています。
平成18年度の改正介護保険法では、介護保険制度に新たに位置づけられた地域支援事業のなかでの事業実施が方向づけられました。さらに、介護サービス適正実施指導事業に介護相談員養成研修等事業が創設され、介護相談員の養成等に、より一層の取り組みの推進が図られました。
令和2年度の一部改正では,介護相談員が訪問する対象施設を,介護サービスを提供する施設・事業所だけではなく,介護保険外の様々なサービスを提供する施設等まで広く対象を拡大することとなったため,介護相談員の名称が「介護サービス相談員」に変更となりました。
介護保険のサービスに関する苦情は、呉市または国民健康保険団体連合会が受けつけ、必要に応じて調査・指導にあたります。しかし、これはなんらかのトラブルが起きた際の事後処理が中心です。
介護サービス相談員の活動目的は、苦情申し立てにいたるほど問題が大きくならないうちに、解決を図ることにあります。
出典:令和4年度 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
呉市では,月に4~6事業所を訪問し,利用者やその家族とお話をさせていただく相談活動を行っています。その相談内容が,
単なる行き違いや情報不足によるものか | 介護の質に関わるものなのか |
個人の好き嫌いによる要望なのか | 虐待・詐欺などにあたるのか |
などを事実確認を経てみきわめ,事業所へ「橋渡し」することによって,利用者や家族の疑問や不満,不安の解消を図ります。
また,お話だけではなく,介護サービス相談員が施設・事業所を訪問することで気づいたこともお伝えし,介護サービスの質の向上につなげる取り組みも行っています。
また,行政機関の関与が必要な場合は,市町村の事務局を通じて適切な対応策をとります。介護サービス相談員は,行政でも事業者の立場でもない第三者の立場でお話を聴かせていただいています。
介護保険課にて,介護サービス相談員が,介護サービスについて困ったことや心配事等についてお聴きします。電話でも受け付けております。
また,各地域包括支援センターでも介護に関するお悩み,介護保険に関する御相談に応じています。お気軽に御相談ください。
・呉市介護保険課相談窓口,呉市介護サービス相談員事務局(電話 0823ー25ー3137)
・地域包括支援センター相談窓口(地域包括支援センター一覧へ)
介護サービスの質的向上を支援する 【住所】〒162-0843 東京都新宿区市谷田町2-7-15 近代科学社ビル4F |