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新型コロナウイルス感染症に関する情報(介護保険)


 介護保険料の減免

新型コロナウイルスに係る減免の要件や対象保険料

 新型コロナウイルス感染症の影響により,要件(1)または要件(2)に該当される方は,申請により介護保険料が減免となる場合があります。

 要件(1)世帯の主たる生計維持者が死亡し,または重篤な傷病を負った第一号被保険者の方

 要件(2)世帯の主たる生計維持者の本年(※1)事業収入,給与収入,不動産収入または山林収入のいずれかの減少額(※2)が,前年(※3)に比べ10分の3以上見込まれる第一号被保険者の方

  ※1 令和3年度分については「令和3年」,令和4年度分については「令和4年」になります。
  ※2 減少額は,保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額となります。
  ※3 令和3年度分については「令和2年」,令和4年度分については「令和3年」になります。
  注1) ただし,減収が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年(※3)の所得の合計額が400万円以下であること。
  注2) 申請にあたっては,収入を証明する書類が必要となります。
  (対象保険料)
  ・令和4年度分,令和3年度分の保険料
  ・減免の対象は令和4年度分の保険料までで,令和4年度分の保険料減免申請は,令和5年4月以降も引き続き受け付けます。
  ・令和3年度の保険料については,賦課決定の期間制限により減免できない場合がありますので,お早めにご相談ください。

  ※既にお支払いいただいている保険料が減免対象となった場合は,お返しいたします。

 減免額

  要件(1)に該当する方   全額免除

 要件(2)に該当する方   対象保険料額(表1)×減額または免除の割合(表2)=保険料減免額

(表1)

対象保険料額=A×B/C

 A:この第一号被保険者の保険料額
 B:第一

号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年(※)の所得額
 C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年(※)の合計所得金額

(表2)

世帯の主たる生計維持者の前年(※)の合計所得金額 減額または免除の割合          
210万円以下であるとき 全額
210万円を超えるとき 10分の8

 ※ 令和3年度分については「令和2年」,令和4年度分については「令和3年」
 注 事業等の廃止や失業の場合には,前年(※)の合計所得金額にかかわらず,対象保険料額の全額が免除されます。

  提出書類を介護保険課へ郵送または持参してください。

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の観点から,郵送による提出にご協力お願いします。
   また,呉市内の支所へ書類を持ってくるされる場合は,介護保険課へ回送するのみとなります。
  (支所では,書類の不備等の内容の審査をすることはできませんので,ご了承ください。)

 申請方法等

 申請に当たっては,以下の(1)「新型コロナウイルス感染症に係る減免申請書」と(2)「月別収入申立書」及び(3)「その他の必要書類」を呉市介護保険課介護保険料グループに提出してください。
  (1)申請書  ※年度ごとに申請書を提出してください。
          ※被保険者ごとに申請書を提出してください。 

     [令和3年度]
       減免申請書(R3) [PDFファイル/188KB]  減免申請書(R3記載例) [PDFファイル/219KB]

     [令和4年度]

       減免申請書(R4) [PDFファイル/188KB]  減免申請書(R4記載例) [PDFファイル/218KB]

  (2)月別収入申立書 ※1枚で可。

     [令和3年度]
       月別収入申立書(R3) [PDFファイル/134KB]  月別収入申立書(R3記載例) [PDFファイル/364KB]

     [令和4年度]

       月別収入申立書(R4) [PDFファイル/133KB]  月別収入申立書(R4記載例) [PDFファイル/368KB]

  (3)その他の必要書類
   要件(1)で申請される方
    ・Pcr検査の結果通知書
    ・医師の診断書
    など新型コロナウイルス感染症にり患したことが分かる書類

   要件(2)で申請される方
    ・事業収入に係る収支報告書等
    ・確定申告書
    ・給与明細,源泉徴収票
    ・通帳
    ・廃業届,離職票,退職証明書
   など,世帯の主たる生計維持者の本年の収入が前年に比べて減少したことが分かる書類(いずれもコピー可)が必要です。

 申請後の流れ

 申請後,減免の該当・非該当の結果につきましては,後日介護保険課介護保険料グループから通知を送らせていただきます。なお,減免に該当した場合,お支払い方法が特別徴収(年金から引き去り)の方は普通徴収(口座振替または納付書による支払い)に変更となります。

   【お問い合わせ先】介護保険料グループ 電話:(0823)25-3176

介護保険料の納付相談

  ● 新型コロナウイルス感染症に納付義務者(ご家族を含む。)が,り患された場合のほか,新型コロナウイルス感染症に関連するなどして介護保険料の納付が困難な場合は,徴収猶予の制度があります。

  保険料における猶予制度 [PDFファイル/271KB]

【お問い合わせ先】介護保険料グループ 電話:(0823)25-3176

令和4年11月以降の要介護認定・要支援認定に係る手続きについて

 「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて」(令和4年10月13日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)により,これまでの臨時的な取扱いについては,原則,認定の有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用されることになりました。

 現在,本市の要介護認定・要支援認定の更新については,「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い」(令和2年2月18日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)に基づいて行っているところですが,最近の感染症患者数が減少傾向にあることや,来年度に膨大な更新件数が予測されることから,11月から通常の申請方法(認定調査,認定審査会実施)に戻します。

なお,感染症対策の観点から,認定調査が困難な場合については,認定期間を48か月の有効期限を超えない範囲で,12か月合算して決定を行いますので,引き続き暫定的更新申請を行ってください。

有効期間の12か月合算(延長)はこちらの様式をご利用ください

 ・介護認定 要介護認定・要支援認定申請書(暫定的更新専用) [Excelファイル/174KB] 

 

新規申請・区分変更申請及び通常どおりの更新申請は,こちらの様式をご利用ください

 ・介護認定 要介護認定・要支援認定申請書 [Excelファイル/158KB]

 ・認定調査を受ける方へのお願い [Wordファイル/25KB]

 

 
(参考:厚生労働省事務連絡)

  新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて

                              (令和4年10月13日付け厚生労働省老健局老人保健課)

 

  ・新型コロナウィルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いついて [PDFファイル/37KB]

                              (令和2年2月18日付け厚生労働省老健局老人保健課)


  ・新型コロナウィルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いついて(その4) [PDFファイル/39KB]

                               (令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課)

【お問い合わせ】呉市介護保険課 介護認定グループ 電話:(0823)25-3175

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