1 手すりの取付け
2 段差の解消
3 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4 引き戸等への扉の取替え
5 洋式便器等への便器の取替え
6 その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
種目 | 対象となるもの(または対象外のもの) |
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手すりの取付け
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廊下,便所,浴室,玄関,玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの。
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段差の解消
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居室,廊下,便所,浴室,玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するもの。 対象工事 1 敷居を低くする工事 ・福祉用具貸与(レンタル)の「スロープ」に該当するもの ・福祉用具購入の「浴室内すのこ」に該当するもの ・昇降機,リフト,段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事 |
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
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1 居室においては畳敷から板製床材,ビニル系床材等への変更 |
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1 開き戸を引き戸,折戸,アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替え ・引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合の,自動ドアの動力部分の設置 |
和式便器から洋式便器への取替え(便器の位置・向きの変更も対象) (福祉用具購入の「腰掛便座」に該当するものは対象外) ・和式便器から,暖房便座,洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが,既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。 ・ 非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合は,当該工事のうち水洗化または簡易水洗化の部分は含まれない。 |
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その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | 上記5つの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
1 手すりの取付け 2 段差の解消 3 床または通路面の材料の変更 4 扉の取替え 5 便器の取替え |
要介護認定を受けている方(要支援1~要介護5)で,住民票のある住宅について利用できる上限額は20万円(その内のかかった費用の1割,2割または3割が自己負担)です。
・「介護の必要の程度」の段階が3段階以上重くなった場合及び転居した場合は,再度20万円まで利用できます。
・対象とならない改修や20万円を超えた改修等は,全額自己負担となります。
手続きについては,介護支援専門員(ケアマネジャー)等と連携をとりながら進めていきます。なお,住宅改修費支給申請については,福祉住環境コーディネーターに手続きをしてもらうこともできます。
住宅改修をする場合は事前に介護保険課に申請が必要ですので,必ずケアマネージャー(又は地域包括支援センター職員)に連絡しましょう。
呉市では,介護保険の住宅改修を施工する業者等の登録を行っていません。複数の施工業者から見積もりを取り,適正な工事内容・価格であるかを比較し,施工業者を選定されることをお勧めします。
なお、受領委任払いで申請する場合は,呉市と協定を結んだ業者による施工が条件となりますので,業者に確認するか,呉市介護保険課にお問い合わせください。
申請書が必要な方は,「申請書等ダウンロード」のページへ
改修前に支給申請書・改修が必要な理由書・見積書・平面図を提出し,審査を受けます。
事前申請は,着工予定日の5開庁日前までに提出してください。申請内容の確認を行い,5開庁日以内に申請書提出者に対し,電話にて審査結果を伝えます。急を要する場合は呉市介護保険課に相談してください。
その後工事を行い,工事完了後に領収書・工事完了証明書・改修前・後の写真,必要に応じて住宅所有者の承諾書・受領委任状・工事内訳書を提出します。