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負担割合証の交付について


介護サービスや総合事業のサービスを利用するときは,「介護保険被保険者証」と一緒に「介護保険負担割合証」が必要になります。

介護保険負担割合証の交付について

 介護保険の認定を受け,要支援または要介護と認定された人,および基本チェックリストを受けて事業対象者となった人に「介護保険負担割合証」を交付しています。
 この負担割合証には介護保険のサービスを利用するときの利用者負担の割合(1割,2割または3割)を記載しています。
 介護保険のサービスなどを利用するときは,「介護保険被保険者証」と一緒にサービス提供事業者および担当ケアマネジャーに提示してください。 

交付時期 

 前年の所得をもとに負担割合を決定し,毎年7月下旬に一斉交付します。
※新たに要介護(要支援)認定または事業対象者に該当した人には,随時交付します。

有効期間

 毎年8月1日~翌年7月31日まで
※新たに要介護(要支援)認定を受けた人の有効期間は,申請日~7月31日までとなります。

2割負担となる場合

 65歳以上の第1号被保険者で,本人の合計所得金額(※1)が160万円以上で,同一世帯の第1号被保険者の「課税年金収入+その他の合計所得金額(※2)」が本人のみの世帯で280万円以上,第1号被保険者が2人以上の世帯で346万円以上の場合

3割負担となる場合

 65歳以上の第1号被保険者で,本人の合計所得金額(※1)が220万円以上で,同一世帯の第1号被保険者の「課税年金収入+その他の合計所得金額(※2)」が本人のみの世帯で340万円以上,第1号被保険者が2人以上の世帯で463万円以上の場合

 上記以外の場合は1割負担となります。

 ※1 「合計所得金額」とは,収入から公的年金等控除や給与所得控除,必要経費を控除した後で,基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また,長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
 ※2 「その他の合計所得金額」とは,合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

 利用者負担の判定の流れ [PDFファイル/132KB]

負担割合は変わることがあります

 次の場合,負担割合が変更になることがあります。負担割合が変更となった場合は,新たな負担割合証を交付します。申請は不要です。

所得更正があった場合

 有効期間の始期までさかのぼって負担割合を変更します。

世帯構成の変更があった場合

 世帯構成を変更した翌月初日(月の初日の場合は当月)から負担割合を変更します。

紛失・破損・未着等の場合は再交付できます

 紛失・消失・破損・汚損・未着等の場合は再交付申請が必要です。
※破損・汚損した負担割合証が手元にある場合は必ず返却してください。

申請時に必要な書類等

(1)本人の介護保険被保険者証

(2)申請書を提出する方の本人確認ができる書類

(3)本人の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

  番号確認書類: 個人番号(マイナンバー)カード,通知カード,個人番号が記載された住民票の写し
  本人確認書類: 免許証・マイナンバーカード等の顔写真付きの公的書類1点,または医療被保険者証等の顔写真付きでない公的書類2点

 

 ※申請書はこちら 各種申請書ダウンロード

 

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