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福祉用具貸与 (車いす・特殊寝台等のレンタル)


福祉用具の貸与(車いす,特殊寝台等のレンタル)

福祉用具貸与種目(品目)

1 車いす
2 車いす付属品
3 特殊寝台
4 特殊寝台付属品
5 床ずれ防止用具
6 体位変換器

7 手すり

8 スロープ

9 歩行器

10 歩行補助つえ

11 認知症老人徘徊感知機器

12 移動用リフト(つり具の部分を除く)

13 自動排泄処理装置 

対象となる種目の詳細

種目 機能等

車いす

MPC「介護と福祉イラスト集」

・自走用標準型車いす
・普通型電動車いす
・介助用標準型車いす

車いす付属品

(C)呉市介護保険課

当該車いすの利用効果の増進に資するものに限られ,例えば次に掲げるものが該当する。
(車いすと一体的に使用される場合に限る)

・クッションまたはパッド
車いすのシートまたは背もたれに置いて使用することができる形状のものに限る。

・電動補助装置 
自走用標準型車いすまたは介助用標準型車いすに装着して用いる電動装置であって,当該電動装置の動力により,駆動力の全部または一部を補助する機能を有するものに限る。

・テーブル
車いすに装着して使用することが可能なものに限る。

・ブレーキ
車いすの速度を制御する機能を有するものまたは車いすを固定する機能を有するものに限る。

特殊寝台MPC「介護と福祉イラスト集」 サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付け可能なものであって次のいずれかの機能を有するもの。

・背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能

・床板の高さが無段階に調整できる機能

特殊寝台付属品

(C)呉市介護保険課

当該特殊寝台の利用効果の増進に資するものに限られ,例えば次に掲げるものが該当する。(特殊寝台と一体的に使用される場合に限る)

・サイドレール
特殊寝台の側面に取り付けることにより,利用者の落下防止に資するものであるとともに,取付けが簡易なものであって,安全の確保に配慮されたものに限る。

・マットレス 
特殊寝台の背部または脚部の傾斜角度の調整を妨げないよう,折れ曲がり可能な柔軟性を有するものに限る。

・ベッド用手すり
特殊寝台の側面に取り付けが可能なものであって,起き上がり,立ち上がり,移乗等を行うことを容易にするものに限る。

・テーブル
特殊寝台の上で使用することができるものであって,門型の脚を持つもの,特殊寝台の側面から差し入れることができるものまたはサイドレールに乗せて使用することができるものに限る。

・スライディングボード・スライディングマット
滑らせて移乗・位置交換するための補助として用いられるものであって,滑りやすい素材または滑りやすい構造であるものに限る。

・介助用ベルト
居宅要介護者等またはその介護を行う者の身体に巻き付けて使用するものであって,起きあがり,立ち上がり,移乗等を容易に介助することができるもの。
ただし,入浴用介助ベルトは除かれる。

床ずれ防止用具(C)呉市介護保険課

・送風装置または空気圧調整装置を備えた空気パッドが装着された空気マットであって,体圧を分散することにより,圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。

・水,エア,ゲル,シリコン,ウレタン等からなる全身用のマットであって,体圧を分散することにより,圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。

体位変換器

(C)呉市介護保険課

空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの。
(体位の保持のみを目的とするものを除く)

手すり

MPC「介護と福祉イラスト集」

ベッド用手すりは除き,次のいずれかに該当するもので取り付けに際し工事(ネジ等で居宅に取り付ける簡易なものを含む)を伴わないものに限る。

・居宅の床に置いて使用すること等により,転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的とするものであって,取付けに際し工事を伴わないもの。

・便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くことにより,座位保持,立ち上がりまたは移乗動作に資することを目的とするものであって,取付けに際し工事を伴わないもの。

スロープ

MPC「介護と福祉イラスト集」

 

 

段差解消のためのものであって,取付けに際し工事を伴わないものに限る。

歩行器

MPC「介護と福祉イラスト集」

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し,移動時に体重を支える構造を有するものであって,次のいずれかに該当するものに限る。

・車輪を有するものにあっては,体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。

・四脚を有するものにあっては,上肢で保持して移動させることが可能なもの。

歩行補助つえ

MPC「介護と福祉イラスト集」

松葉づえ
脇当てが付き,脇を締めることと,脇当ての下部にある握りを持って体重を支えることができる杖。

・カナディアン・クラッチ
上腕部と肘部に付いている「カフ」と,手の位置にある握りで体を支える杖。ロフストランド・クラッチが体を支えるのに肘を伸ばすことが必要であるのに対し,カナディアン・クラッチは,この力 (上腕三頭筋)が弱くとも使うことができる。

・ロフストランド・クラッチ
肘の下に前腕を支持する「カフ」があり,ここと,手の位置にある握りで体を支える杖。

・プラットホームクラッチ
リウマチなど手指,手関節に強い負荷をかけられない場合や肘関節に伸展制限がある人に対し,握りのついた前腕支持部のある歩行補助杖。

・多点杖
3本(4本)に分岐した床面に接地する脚と,ひとつの握り手を持った杖。

認知症老人徘徊感知機器

(C)呉市介護保険課

認知症老人が屋外へ出ようとしたときまたは屋内のある地点を通過したときに,センサーにより感知し,家族及び隣人等へ通報するもの。

移動用リフト
(つり具の部分を除く)

MPC「介護と福祉イラスト集」

床走行式,固定式または据置式であり,かつ,身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって,その構造により,自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。
(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)

・床走行式
つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ,キャスタ等で床または階段等を移動し,目的の場所に人を移動させるもの。

・固定式
居室,浴室,浴槽等に固定設置し,その機器の可動範囲内で,つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げるものまたは持ち上げ,移動させるもの。

・据置式
床または地面に置いて,その機器の可動範囲内で,つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げるものまたは持ち上げ,移動させるもの(エレベーター及び階段昇降機は除く。)。

自動排泄処理装置

(C)呉市介護保険課

 尿または便が自動的に吸引されるものであり,かつ,尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって,居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に使用できるもの。。
 交換可能部品(レシーバー,チューブ,タンク等のうち,尿や便の経路となるものであって,容易に交換できるもの。)及び専用パッド,洗浄液等排泄の都度消費するもの並びに専用パンツ,専用シーツ等の関連製品は除かれる。

利用料について

1割~3割負担 【1月につき】    

 用具の種目(品目)・事業所等により,貸出料が決まっています。 福祉用具販売事業所にお問い合わせください。
◆ 福祉用具貸与 市内事業所一覧 

その他の負担    

 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合は,この措置に要する費用が必要となることがあります。

 なお,この場合は,あらかじめサービス事業者から説明があります。

要支援1・2及び要介護1の方の対象外種目

 平成18年4月1日の制度改正により,原則,下記の福祉用具は軽度者(要支援1・2,要介護1)の方は介護保険給付の対象外となりました。ただし,状態によって,例外的に貸与が認められることがありますので,詳しくは担当のケアマネジャーにご相談ください。

・車いす及び車いす付属品

・特殊寝台及び特殊寝台付属品

・床ずれ防止用具

・体位変換器

・認知症老人徘徊感知機器

・移動用リフト(つり具の部分を除く)

※ 平成24年4月1日から、「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)」が、上記の種目に追加されました。

要支援1・2及び要介護1~3の方の対象外種目

・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)

※状態によって,例外的に貸与が認められることがありますので,詳しくは担当のケアマネジャーにご相談ください。

その他の注意事項

・福祉用具のレンタルも居宅サービス計画への位置づけが必要です。利用前に必ずケアマネジャーにご相談ください。

・レンタル対象の種目(品目)を購入希望される場合,介護保険での補助等はありません。

車いすの無償貸与内容

 緊急かつ一時的に車いすが必要となった人に,短期間(最大1か月以内)車いすを貸し出します。車いすは,介助式と自走式の2種類あります。

対象者

 呉市内に住所がある方で,車いすの貸与が必要な人(ただし,原則,要介護2~5の方,入院中の方を除く。)

利用料

 無料
※申請時には申請者の「印鑑」を持参ください。

申し込み先

呉市社会福祉協議会<外部リンク>・総務課(電話0823-25-3509)車いす