1 車いす
2 車いす付属品
3 特殊寝台
4 特殊寝台付属品
5 床ずれ防止用具
6 体位変換器
7 手すり
8 スロープ
9 歩行器
10 歩行補助つえ
11 認知症老人徘徊感知機器
13 自動排泄処理装置
種目 | 機能等 |
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車いす |
・自走用標準型車いす |
車いす付属品
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当該車いすの利用効果の増進に資するものに限られ,例えば次に掲げるものが該当する。 (車いすと一体的に使用される場合に限る) ・クッションまたはパッド ・電動補助装置 ・テーブル ・ブレーキ |
特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付け可能なものであって次のいずれかの機能を有するもの。
・背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能 ・床板の高さが無段階に調整できる機能 |
特殊寝台付属品
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当該特殊寝台の利用効果の増進に資するものに限られ,例えば次に掲げるものが該当する。(特殊寝台と一体的に使用される場合に限る)
・サイドレール ・マットレス ・ベッド用手すり ・テーブル ・スライディングボード・スライディングマット ・介助用ベルト |
・送風装置または空気圧調整装置を備えた空気パッドが装着された空気マットであって,体圧を分散することにより,圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。 ・水,エア,ゲル,シリコン,ウレタン等からなる全身用のマットであって,体圧を分散することにより,圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。 |
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空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの。 (体位の保持のみを目的とするものを除く) |
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ベッド用手すりは除き,次のいずれかに該当するもので取り付けに際し工事(ネジ等で居宅に取り付ける簡易なものを含む)を伴わないものに限る。
・居宅の床に置いて使用すること等により,転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的とするものであって,取付けに際し工事を伴わないもの。 ・便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くことにより,座位保持,立ち上がりまたは移乗動作に資することを目的とするものであって,取付けに際し工事を伴わないもの。 |
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段差解消のためのものであって,取付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
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歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し,移動時に体重を支える構造を有するものであって,次のいずれかに該当するものに限る。
・車輪を有するものにあっては,体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。 ・四脚を有するものにあっては,上肢で保持して移動させることが可能なもの。 |
歩行補助つえ
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・松葉づえ ・カナディアン・クラッチ ・ロフストランド・クラッチ ・プラットホームクラッチ ・多点杖 |
認知症老人が屋外へ出ようとしたときまたは屋内のある地点を通過したときに,センサーにより感知し,家族及び隣人等へ通報するもの。 | |
移動用リフト
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床走行式,固定式または据置式であり,かつ,身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって,その構造により,自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。 (取付けに住宅の改修を伴うものを除く。) ・床走行式 ・固定式 ・据置式 |
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尿または便が自動的に吸引されるものであり,かつ,尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって,居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に使用できるもの。。 |
用具の種目(品目)・事業所等により,貸出料が決まっています。 福祉用具販売事業所にお問い合わせください。
◆ 福祉用具貸与 市内事業所一覧
福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合は,この措置に要する費用が必要となることがあります。
なお,この場合は,あらかじめサービス事業者から説明があります。
平成18年4月1日の制度改正により,原則,下記の福祉用具は軽度者(要支援1・2,要介護1)の方は介護保険給付の対象外となりました。ただし,状態によって,例外的に貸与が認められることがありますので,詳しくは担当のケアマネジャーにご相談ください。
・車いす及び車いす付属品
・特殊寝台及び特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)
※ 平成24年4月1日から、「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)」が、上記の種目に追加されました。
・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)
※状態によって,例外的に貸与が認められることがありますので,詳しくは担当のケアマネジャーにご相談ください。
・福祉用具のレンタルも居宅サービス計画への位置づけが必要です。利用前に必ずケアマネジャーにご相談ください。
・レンタル対象の種目(品目)を購入希望される場合,介護保険での補助等はありません。
緊急かつ一時的に車いすが必要となった人に,短期間(最大1か月以内)車いすを貸し出します。車いすは,介助式と自走式の2種類あります。
呉市内に住所がある方で,車いすの貸与が必要な人(ただし,原則,要介護2~5の方,入院中の方を除く。)
無料
※申請時には申請者の「印鑑」を持参ください。
呉市社会福祉協議会<外部リンク>・総務課(電話0823-25-3509)