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呉市定額減税補足給付金(不足額給付)


目次

 

 

不足額給付とは

 次の事情により、令和6年7月から12月にかけて実施した当初調整給付の支給額(以下「当初調整給付額」という。)に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。

 I 令和5年所得等を基に推計した令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)等を用いて算定した「当初調整給付額」と、確定した令和6年分所得税額等を用いて算定した「定額減税しきれなかった額」との間で差額が生じた場合。

II 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯でなかった場合。

 

「当初調整給付」の概要については呉市定額減税補足給付金(当初調整給付)をご確認ください。

 

 

支給対象者

令和7年1月1日時点で呉市に住民登録がある方のうち、次の「不足額給付 I」または「不足額給付 II」に該当する方

不足額給付 I

確定した令和6年分所得税額等を用いて算定した「定額減税しきれなかった額」と「当初調整給付額」に差額が生じた方

支給額

 「定額減税しきれなかった額」-「当初調整給付額」 ※1万円単位

対象になる可能性がある方の例

・退職等により令和6年の所得が少なくなった方
退職等により令和6年の所得が少なくなった方のイメージ
 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)等から算定した当初調整給付額は1万円であったが、令和6年所得が確定し、令和6年分所得税額等から算定した定額減税しきれなかった額が5万円となった場合、当初調整給付額1万円と定額減税しきれなかった額5万円との差額である4万円が不足額給付額です。(住民税分定額減税可能額の2万円は令和6年度分個人住民税所得割額から減税されます。)

 

・令和6年に子どもが生まれた等により扶養親族が増えた方
令和6年に子どもが生まれたことによって扶養親族が増えた方のイメージ
 令和6年中にこどもが生まれたことで所得税分定額減税可能額が3人分の9万円となったため、定額減税しきれなかった額が4万円となった場合、当初調整給付額1万円と定額減税しきれなかった額4万円との差額である3万円が不足額給付額です。(令和6年度分個人住民税の扶養は令和5年12月31日時点の扶養状況であるため、令和6年中にこどもが生まれたとしても住民税分定額減税可能額は変わりません。)

 

・令和5年は学生で所得がなく,令和6年は就職等により所得がある方
令和6年に就職等によって所得が増えた方のイメージ
 令和5年中は学生で所得がなかったため、当初調整給付額が0円であったが、就職等によって令和6年分所得税が1万円となった場合、所得税分定額減税可能額のうち1万円は令和6年分所得税額から減税されますが、残り2万円は減税を受けることができません。また、住民税分定額減税可能額の1万円も減税を受けることができません。減税しきれなかった所得税分2万円と住民税分1万円を合わせた3万円が不足額給付額です。

 

不足額給付 II

次のすべての要件を満たす方が対象です。

1.令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに0円の方

2.税法上、誰の扶養にも入れない方(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額が48万円を超える方)

3.令和5・6年度の低所得世帯向け給付(7万円・10万円)の対象世帯でなかった方

支給額

原則4万円

対象になる可能性がある方の例

専従者の例
合計所得金額48万円越えの例

 

 

手続き方法

 対象となると思われる方には、令和7年7月2日から順次、「支給決定通知書」、「支給要件確認書」を送付します。
 ※令和6年中に呉市に転入された方は、税情報等の確認が必要なため、遅れて届く場合があります。税情報等の確認後、対象となると思われる方には呉市から書類を送付します。

「支給決定通知書」が届いた方

 原則申請等の手続きは必要ありません。
 申請手続きをしなくても振込予定日(令和7年7月24日)に給付金を受給できますが、令和7年7月13日までにLINEで申請をすることで、振込予定日より早く給付金を受け取ることができます。
 また、「口座変更を希望する」「受給を辞退する」場合は、令和7年7月13日までにLINEでの申請、またはコールセンターへの連絡をお願いします。
 LINEでの申請方法については、こちら [PDFファイル/782KB]をご覧ください。(申請には支給決定通知書に記載の通知番号が必要です。)

「支給要件確認書」が届いた方

必要事項を記入して令和7年10月31日までに郵送(当日消印有効)または窓口にてご提出ください。

支給対象者の要件に該当すると思われるにもかかわらず,呉市から書類が届かない方

コールセンターへお問い合わせください。

 

 

よくある問合わせ

呉市定額減税補足給付金(不足額給付)は差し押さえの対象になりますか。また,課税の対象になりますか。

 呉市定額減税補足給付金(不足額給付)は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差し押さえが禁止されています。また、課税の対象になりません。

令和6年中に呉市に転入し,令和7年1月1日時点も呉市にいました。不足額給付は呉市からもらえますか。

 不足額給付は令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体が算定します。
 令和7年1月1時点で呉市に住民登録があるため、呉市で不足額の算定を行います。
 支給対象者の要件を満たしていれば、呉市から不足額給付を支給します。

令和6年分の源泉徴収票に「控除外額 ○○円」と記載されていました。この○○円が不足額給付として給付されるのですか。

 「控除外額」は所得税分の定額減税可能額から令和6年分所得税額を引いた額で、定額減税しきれなかった額のことです。
​ 不足額給付の支給額は、住民税の「控除外額」や当初調整給付額等を考慮した上で決まるため、令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除外額」=「不足額給付額」ではありません。

当初調整給付額がわかるもの(支給要件確認書等)が手元にありません。再発行できますか。

 再発行できます。
 当初調整給付金支給決定通知書 再発行申請書 [Excelファイル/24KB]を提出してください。後日、記載の送付先に再発行した当初調整給付金の支給決定通知書を送付します。

代理人が申請・受給することはできますか。

 代理人が申請・受給する場合は、以下の書類が必要です。

 ※委任状が必要な場合は下記のとおりです。
  ●代理人が申請書で申請・受給する場合
  ●代理人が確認書の再交付手続きを窓口(市役所2階)で行う場合

令和6年中に呉市に転入した方人や専従者は、不足額給付を受け取るために手続きは必要ですか。

 令和6年中に呉市に転入した方や専従者の方についても、不足額給付の対象となると思われる方には、呉市から「支給決定通知書」、「支給要件確認書」を送付します。
 「支給決定通知書」が届いた方は原則申請等の手続きは必要ありません。
 「支給要件確認書」が届いた方は必要事項を記入して郵送または窓口にてご提出ください。

 

 

「給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!

 申請のあった方に対して、呉市から電話で問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
 もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに呉市消費生活センターまたは最寄りの警察署にご連絡ください。

  • 呉市消費生活センター(電話:0823-25-3218)
  • 警察相談専用電話(#9110)

 

 

この給付金についてのお問い合わせ先

 呉市給付金コールセンター

 電話:0120-039-904
 受付:9時から17時まで
    (土曜日、日曜日、祝日を除く)
 ※つながらない場合は、時間を空けておかけ直しください。

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