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呉市定額減税補足給付金について


国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税について定額減税が実施されます。

定額減税しきれないと見込まれる方については、その差額を調整給付金として支給することが決定しました。

令和6年10月31日(木曜日)で受付を終了しました。

目次

 

支給対象者

支給対象者フローチャート

※令和6年分の所得税額は、令和6年中には確定しないため、前年(令和5年分)の所得税額の実績により推計しています。

※令和6年分所得税額が確定した後、支給済みの給付額に不足があることが判明した場合には、追加で支給予定です。(支給時期は令和7年以降になる見込みです。)

※減税対象人数=本人+扶養親族数

 

必要な手続き

令和6年10月31日(木曜日)で受付を終了しました。

 

よくある質問

呉市定額減税補足給付金は差し押えの対象になりますか。また、課税の対象になりますか。

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日)により、差し押えは禁止されています。また、課税の対象になりません。

基準日(令和6年1月1日)以降に呉市に転入した場合、呉市定額減税補足給付金はもらえないのでしょうか。

呉市からはもらえません。
この給付金は令和6年度の個人住民税の課税団体が実施主体となります。個人住民税の賦課期日である1月1日時点に居住していた市町村から支給されます。

令和5年度に非課税等世帯を対象とする給付金(7万円、10万円)を受給した人は呉市定額減税補足給付金の支給対象になりますか。

令和5年度に非課税等世帯を対象とする給付金(7万円、10万円)を受給していたとしても、令和6年分所得税または令和6年度分住民税所得割の納税義務者であり、定額減税しきれない場合は支給対象になります。

所得税分の計算をするときに、令和5年度の所得税額を使うようになっているが、令和6年の収入は令和5年と比べて大きく減少する見込みです。令和6年の収入見込みに基づく所得税額で給付金額を算定してもらえないでしょうか。

令和6年分の所得税額は、令和7年3月の確定申告後に確定するものなので、令和6年の途中時点における収入見込みに基づき、調整給付金の支給額を算定することはできません。
令和5年分所得税額(令和6年分の推計所得税額)と、令和6年分の所得税額に違いが生じ、給付金の支給額に不足が生じる場合は、令和7年以降に不足分の給付を行います。

 

「給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!

申請のあった方に対して、呉市から電話で問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに呉市消費生活センターまたは最寄りの警察署にご連絡ください。

  • 呉市消費生活センター(電話:0823-25-3218)
  • 警察相談専用電話(#9110)

 

お問い合わせ先

 (この給付金についてのお問い合わせ先)

 呉市給付金コールセンター

 0120-039-904(土曜日・日曜日、祝日を除く)9時から17時 
 ※つながらない場合は、時間を空けておかけ直しください。