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物価高騰対策として水道基本料金を免除します

 電気・ガス・食料品等の物価高騰による市民の経済的負担を軽減するため,国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した市の施策として,水道基本料金を免除します。

1 対象者

 呉市上下水道局と給水契約を結んでいる世帯や事業者
 ※国,県,市などの公的機関を除く

2 減免の内容

 対象期間(4か月分)の水道料金の基本料金を免除します。

減免内容

 対象期間

 水道基本料金が免除となる期間は,「奇数月に検針を行う地区」と,「偶数月に検針を行う地区」で異なり,それぞれ次の表のとおりです。

対象月

※申込などの手続きは不要です。水道基本料金を差し引いた金額で請求させていただきます。
※納付制(納付書によりお支払い)の方は,検針月の翌月に2か月分の料金を請求します。
 口座制(口座振替によりお支払い)の方は,検針月の翌月と翌々月にそれぞれ2か月分の料金の2分の1の金額
 をご登録の口座から引き落とさせていただきます。

 免除となる金額

 水道基本料金は水道メータの口径によって異なります。お使いのメータの口径は,検針時にお渡しする「水道使用水量等のお知らせ(検針票)」でご確認いただけます。

水道基本料金

  • 「水道使用水量等のお知らせ」の見方については次のリンクよりご確認ください。

   >> 「水道使用水量等のお知らせ」の見方

  • 水道料金・下水道料金の計算方法ついて,詳しく知りたい方は次のリンクよりご確認ください。

  >> 水道料金・下水道料金について​

  • 検針から料金のお支払いまでの流れについて,詳しく知りたい方は次のリンクよりご確認ください。

​   >> 検針とお支払方法までの流れ

3 申込手続

申込手続は不要です。
※申請書やお電話による申し込みは必要ありません。

4 アパート・マンションなどの場合

 (1) 上下水道局が各戸の検針・料金の請求を行っている場合は,各戸の水道基本料金を免除します。

(2) 水道料金等に相当する金額を上下水道局ではなく管理人様(所有者,家主,管理会社等)に支払われている場
   合は,上下水道局と給水契約のある管理人様に対して水道基本料金の免除を行います。

   なお,管理人様におかれましては,今回の基本料金免除の趣旨をご理解いただき,入居者様への請求金額から
   今回の減額分を差し引いていただくなど,入居者様にも支援の効果が行き届くよう,ご協力をお願いいたしま
      す。

 (3) 料金算定特例適用を申請し,管理人様(所有者,家主,管理会社等)へ一括請求している場合は,減額前の
    金額から申請戸数に減額分を乗じた額を差し引いて,管理人様に請求させていただきます。

    なお,料金算定特例適用を申請されている管理人様におかれましても,今回の減額による支援の効果が各入居
    者様に着実に届くよう,入居者様への請求金額から今回の減額分を差し引いていただくなど,ご協力をお願い
    いたします。また,上下水道局からご協力のお願いにかかる文書を令和8年4月中旬頃に送付させていただき
    ます。

※管理人様から入居者様に請求する水道料金等,具体的な内容につきましては,入居者様と管理人様との取り決
 めでありますことから,本施策の取り扱いについては,直接管理人様へお問い合わせいただきますようお願い
 いたします。

5 その他

(1) 今回の減免は,水道の基本料金の免除のみです。水道料金の全額が無料となるわけではありません(使用水量
   が0立方メートルの場合を除く。)。また,下水道料金の減免はありません。

(2) 今回の減免について,市役所や上下水道局から電話や訪問をすることはありませんので,詐欺などにご注意く
   ださい。

(3) 減免期間終了後は,現行の基本料金を適用します。

(4) 上下水道料金のお支払いが困難な事情があるお客様に対しては,引き続き,分割納付などのご相談に応じてい
   ますので,お客様サービスセンターまでご連絡ください。

  【お問い合わせ先】
  お客様サービスセンター
  営業時間:平日 8時30分~17時15分  電話番号:0823-26-1622