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現在地トップページ > 呉市上下水道局 > 【物価高騰対策】水道料金の減免について
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【物価高騰対策】水道料金の減免について

 電気・ガス・食料品等の物価高騰により、経済的に厳しい環境に置かれた市民・事業者等を支援する

ため、市(一般会計)の負担で、水道の基本料金を免除します。

※既に2期分(4か月分)の減免を決定及び実施していますが、減免期間を延長し、合わせて3期分(6

 か月分)の減免を実施します。

1 減免の内容

 水道料金のうち、令和5年度第4期分~第6期分の3期分(6か月分)の基本料金を免除します。

 ※基本料金は水道メータの口径(13mm~200mm。一般家庭は主に13mm~25mm)によって

  異なります。

  免除額追加一覧

2 対象者

 呉市上下水道局と給水契約を結んでいる使用者

 ただし、国、県、市等を除きます。

3 申込手続

 申込手続は不要です。
 ※申請書やお電話による申し込みは必要ありません。

4 減免期間

 【奇数月検針地区】

   令和5年度第4期分:9月検針分(7~8月使用分)

     〃  第5期分:11月検針分(9~10月使用分)

     〃  第6期分:1月検針分(11~12月使用分)

   ※9月検針分の水道料金等は、納付制の場合は10月に2か月分を請求し、口座制の場合は

    10月と11月に1か月分ずつ請求します。

   ※11月検針分の水道料金等は、納付制の場合は12月に2か月分を請求し、口座制の場合は

    12月と1月に1か月分ずつ請求します。

   ※1月検針分の水道料金等は、納付制に場合は2月に2か月分を請求し、口座制の場合は

    2月と3月に1か月分ずつ請求します。

 

 【偶数月検針地区】

   令和5年度第4期分:10月検針分(8~9月使用分)

     〃  第5期分:12月検針分(10~11月使用分)

     〃  第6期分:2月検針分(12~1月使用分)

   ※10月検針分の水道料金等は、納付制の場合は11月に2か月分を請求し、口座制の場合は

    11月と12月に1か月分ずつ請求します。

   ※12月検針分の水道料金等は、納付制の場合は1月に2か月分を請求し、口座制の場合は

    1月と2月に1か月分ずつ請求します。

   ※2月検針分の水道料金等は、納付制の場合は3月に2か月分を請求し、口座制の場合は

    3月と4月に1か月分ずつ請求します。

5 アパート・マンション等の入居者様への減免

 (1) 上下水道局が各戸の検針・料金の請求を行っている場合は、各戸の水道基本料金を免除します。

 (2) 料金算定の特例を適用し、管理人様(所有者、家主、管理会社等)へ一括請求している場合は、減額前

  の金額から申請戸数に減額分を乗じた額を差し引いて、管理人様に請求させていただきます。

 (3) (2)の場合、管理人様から入居者様に請求する水道料金等、具体的な内容につきましては、入居者様と

  管理人様との取り決めでありますことから、直接、管理人様へお問い合わせいただきますようお願いい

  たします。

   なお、今回の減額による支援の効果が各入居者様に着実に届くよう、呉市上下水道局から管理人様あて

  に、入居者様への請求金額から今回の減額分を差し引いていただくなど、ご協力のお願いにかかる文書を

  送付しております。

6 その他

 (1) 今回の減免は、水道の基本料金の免除のみです。水道料金の全額が無料となるわけではありません。

   また、下水道使用料や集落排水使用料の減免はありません。

 (2) 今回の減免について、市役所や上下水道局から電話や訪問をさせていただくことはありませんので、

  詐欺などにご注意ください。

 (3) 減免期間終了後は、通常の基本料金を適用させていただきます。

 (4) 上下水道料金のお支払いが困難な事情があるお客様に対しては、お支払い猶予や分割納付等のご相談

  に応じていますので、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

  【お問い合わせ先】

   平日 8時30分~17時15分  電話番号 0823ー26ー1622