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下水道の特定施設関係

下水道法令等に基づく届出一覧

対象 届出名称 届出義務者 根拠条文 様式 提出時期 罰則 備考


 

公共下水道使用開始
(変更)届出
公共下水道を使用しようとする者 下水の量 50m3/日以上,または一定の水質を排除する者

法第11条の2
第1項

様式4 [Wordファイル/66KB] あらかじめ 罰金
10万円以下
 

公共下水道使用開始届出 公共下水道を使用しようとする者 特定施設の設置者 法第11条の2
第2項
様式5 [Wordファイル/45KB] あらかじめ 罰金
10万円以下
法第11条の2 第1項の届出をする場合を除く
特定施設設置届出 公共下水道を使用しようとする者 特定施設を設置しようとする者 法第12条の3
第1項
様式6 [Wordファイル/57KB]

 

 

 

 

 

別紙

 

別紙の記入要領 [Wordファイル/195KB]

特定施設の設置工事
着工予定日の60日前まで
(実施制限期間60日)
懲役3月以下
罰金10万円以下
実施制限期間の短縮あり
(注1)
(受理書交付)
特定施設使用届出 公共下水道を使用しようとする者 特定施設となった施設を設置している者 法第12条の3
第2項
様式7 [Wordファイル/55KB] 特定施設となった日から30日以内 罰金
10万円以下
新たに特定施設の指定があった場合の届出
公共下水道を使用することとなった者 特定施設の設置者 法第12条の3
第3項
公共下水道を使用することとなった日から30日以内 罰金
10万円以下
法12条の3第1項,第2項の届出をしている場合を除く
特定施設の構造等変更届出 法第12条の3の規定による届出をした者 特定施設の構造,使用方法,汚水の処理方法及び下水の量,水質等を変更しようとするとき 法第12条の4 様式8 [Wordファイル/43KB] 構造等変更工事
着工予定日の60日前まで
(実施制限期間60日)
懲役3月以下
罰金10万円以下
実施制限期間の短縮あり
(注1)
(受理書交付)
氏名変更等届出 氏名,名称,住所,代表者の氏名または工場,事業場の名称,所在地に変更のあったとき 法第12条の7 様式10 [Wordファイル/52KB] 変更の日から30日以内 過料
3万円以下
 
特定施設使用廃止届出 特定施設の使用を廃止したとき 様式11 [Wordファイル/50KB] 廃止の日から30日以内  
承継届出 法第12条の3の規定による届出をした者の地位を承継したもの   法第12条の8
第3項
様式12 [Wordファイル/74KB] 承継があった日から30日以内  

 分流地区の下水道に接続する特定事業場(特定施設を設置する事業場)の場合,雨水が直接公共用水域に流出するため,下水道法に基づく届出のほか,水質汚濁防止法に基づく届出も必要です。また,合流地区でも,有害物質使用特定施設を設置する事業場は,水質汚濁防止法に基づく届出が必要となります。詳しくは呉市環境部ホームページをご覧ください。

     公害関係の届出及び規制等に関することについて

 水質汚濁防止法に基づく届出については,環境試験センターへお問い合わせください。

(注1) 相当の理由がある場合,この期間を短縮することができますので(法第12条の6),早期の工事着工を希望される場合はご相談ください。

     実施制限期間短縮申請書