こんなときはお客様サービスセンターへお届けください
お客様サービスセンターの営業時間は,平日の8時30分から17時15分までとなっております。(土・日・祝日・年末年始を除く)
水道ご使用「開始」「中止」のお申し込み
水道ご使用「開始」「中止」は, 電話・インターネットでお申し込みができます。
次のようなときは,できるだけ使用開始または使用中止の7日営業日前までにお申し込みをお願いします。なお,お届けの際は,「水道使用水量等のお知らせ」や「納入通知書」に記載されている「お客様番号」をお知らせください。
- 使用開始のお手続きがお済でない場合でも,水が出ることがありますが,必ずご連絡ください。そのまま使用されると,使用開始の日が確認できないため,正確な料金算定ができなくなります。
- バルブ(止水栓)が閉まっていたり,メータが撤去されている場合は,通水作業が必要なため,原則としてお客様に立会いをお願いしています。
- 使用中止の届出がないと,使用されていなくても料金がかかってしまいます。水道を使用されなくなった時は,必ずご連絡ください。
「開始」のお申し込み
- 引越してこられたとき
- 家を新築されたとき
- 一時的に水道をご使用になるとき
「ご住所・お名前」「水道を使い始める日」「連絡先電話番号」等をお知らせください。
次の場合には,この申し込みのほか,下水道または集落排水処理施設について使用開始の届け出が必要です。
- 新築や改築により下水道または集落排水処理施設の使用を新たに開始する場合
- 井戸水を使用して下水道または集落排水処理施設の使用を開始(再開始を含む。)する場合
「中止」のお申し込み
- 引越しされるとき
- 家を取り壊すとき
- 長期間留守にするとき
- 一時水道の使用を中止するとき
「ご住所・お名前」「水道を使わなくなる日」「転居先」「連絡先電話番号」等をお知らせください。
※お届けがないと,ご使用されていなくても基本料金の請求がありますのでご注意ください。
集合住宅にお住まいの方で水道料金を上下水道局以外にお支払いいただいている方は上下水道局への届出は必要はありません。
ご希望の精算方法で精算させていただきます。
- 口座振替による支払い(現在,口座振替をしている口座からの引き落とし)
- 納付書によるお支払い(引越し先へ請求書を送付)
- 現地精算(営業日のみとさせていただきます。)
呉市内でのご使用中止・開始の申し込み
「お客様番号」「お名前」「現在使用されている場所の住所」「新しい住所」「お引越し日」「連絡先電話番号」等をお知らせください。
口座の継続について
転居前の口座を引き続きご使用になれます。使用開始のお届けの際には,転居前のお客様番号とともにお届出ください。
こんな場合にお届けが必要です
申込書をダウンロード後,必要事項をご記入のうえ,各種手続き方法に従ってお申し込みください。
井戸水等をご利用して下水道をご使用「開始」「休止」「変更」する場合
井戸水または水道と井戸水を使用している方が,下水道または集落排水処理施設の使用を「開始」「休止」「変更」する場合には,文書または電話による届け出が必要です。
- 井戸水を利用した下水道の使用を開始(再開始を含む。)するとき
- 井戸水を利用した下水道の使用を休止するとき
- 井戸水の使用について次の事項に変更があったとき
井戸水の使用箇所
井戸水の使用人数
公共下水道のご使用「開始」「休止」「変更」をする場合
共用開始地区で宅内への排水設備工事が完了した場合等で,公共下水道を使用するときには必ず使用開始の届出をしてください。なお,下水道だけ休止・廃止する場合にも,事前に届出が必要です。
「一括メータ方式」の建物で世帯数が変わった場合
複数の世帯が1個のメータにより水道を使用されている「一括メータ方式」の建物(マンション,アパート,貸事務所など)で世帯数が変わったときは「共同住宅等の水道料金等算定特例変更申請」が必要です。
そのほかの変更をされるとき
そのほかの変更をされるときは,お客様サービスセンターへお問い合わせください。
- 上下水道使用者の名前が変わるとき
契約者名が変わるとき
結婚等で氏名が変わるとき
会社名が変わるとき - 納入通知書などの送り先を変更するとき
- 口座振替の届出内容が変わるとき
変更手続きは,お取引先の金融機関,郵便局,上下水道局窓口でできます。
手続きにはお客様番号がわかるもの・通帳・通帳印をお持ちください。