給水契約の定型約款(給水契約の内容)について
1 給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により,「定型約款」に関する規定が新設され,水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者より準備された条項の総体」とされており,呉市においては「呉市水道事業給水条例」及び「呉市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たり,給水契約の内容となります。
2 水道の使用に関する注意事項について
(1) 手続きについて
・新たに水道をご使用になるとき,または水道の使用を中止されるときは,7営業日前までにお客様サービスセンターへご連絡ください。
(2) 給水について
・災害による水道施設の損傷,水道工事などによりやむを得ず,給水停止や水道の使用制限をさせていただくことがあります。
(3) 検針について
・水道メータの検針は,2か月に1度,地区ごとに定められた検針日に行います。ただし,天候などにより,検針日が前後することがあります。
・水道メータ検針などのため,受託者証を携帯した委託者がお客さまの敷地内に入ることがあります。ご協力をお願いいたします。
・水道メータの検針や交換などの支障となりますので,メータボックスの上や水道メータのまわりに物を置かないでください。また犬は,水道メータから離してつないでください。
(4) 料金について
・水道料金は,2か月に1度水道メータで計量した使用水量に基づいて算定(引っ越し等で使用期間が2か月以内の場合は,使用日数に応じて日割で算定)し,検針月の翌月に請求書を送付いたします。(口座振替制の場合は,2か月分の料金を,検針月の翌月と翌々月の2回(2分の1の額)に分けて,毎月5日に振り替えます。)
・水道料金は,口径別に料金が算定されます。
・水道料金は納入期限内にお支払いください。お支払いのない場合には給水停止になります。
(5) 給水装置について
・給水装置はお客さまの財産です。水を汚染したり水漏れしたりすることのないよう適切に管理してください。
・水道メータは,計量法に基づき8年ごとに新しいものに交換しています。(上下水道局が委託した業者により無料で交換を行います。)