共同住宅の料金の特例制度
水道料金は,使用水量が増えると1立方メートル当たりの料金単価が上がる料金体系(逓増制)となっているので,各戸(世帯)に上下水道局所有の水道メータ(以下「局メータ」といいます。)を設置せずに建物全体の使用水量を計量している共同住宅等では,各戸に局メータを設置して使用水量を計量している場合に比べて,1戸当たりの水道料金が割高になる場合があります。
そこで,上下水道局では,一定の条件を満たした場合に,料金負担の均衡を図るための制度があります。
その方法は,建物全体の使用水量を各戸が均等に使用したものとみなして水道料金を計算し,一括して建物の管理責任者等に請求するものです(局から入居者ごとに請求はしません。 )。
ただし,この特例制度を適用した場合,入居戸数や使用水量などによっては,かえって料金が高くなる場合もありますので,お客様サービスセンターまでご相談の上,お申し込みください。
※下水道使用料についても,同様の適用となります。
また,各戸に私設メータを設置し,集中検針盤で検針ができるようにした場合は,8年ごとに,この私設メータ等を交換することなどを条件に各戸検針・各戸集金(局から入居者ごとに請求)を行うこともできますので,ご相談ください。
適用の条件
- 局メータを共用している2戸以上の共同住宅等で,各戸(世帯)が独立していること。
- 受水槽を設置していること。
- 住宅または店舗若しくは事務所等として使用するもの
- 管理人を選定すること。
申請の方法
建物の所有者または管理者の方は,「共同住宅等の水道料金等算定特例適用申請書」に必要事項を記入して上下水道局に掲出してください。
また,管理人や入居戸数に変更が生じた場合は「共同住宅等の水道料金等算定特例変更申請書」を,適用の条件に変更が生じるなどして適用を解除するときは「共同住宅等の水道料金等算定特例解除申請書」を提出してください。
※申請に当たっては,適用した場合の効果の有無(料金が安くなるかどうか)をよく検討してください。