排除汚水量の減量の認定について
印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
排除汚水量(下水道への排水量)については,通常,上水の使用水量を排除汚水量とみなしますが,冷却塔(クーリングタワー)の使用により蒸発する水・氷やコンクリート等の製造で製品に含まれる水は,下水道には排出されません。このように,使用水量と実際の排除汚水量にいちじるしい差がある場合,申請により排除汚水量を減量して認定することができるときがありますので,ご相談ください。
なお,申請に際しては,下記1〜4の書類が必要になります。
また,排除汚水量の認定に伴い,排除汚水量測定用のメータ(個人設置)を設置される場合は,計量法の規定に基づき定期的に更新(更新に係る費用は設置者負担)が必要となりますので,ご注意ください。
(注)出口管理による新規認定について
排除汚水流量計を設置して排除汚水量を直接測定する方法(出口管理)による減量認定については,技術的な観点から,認定方法等を再検討しているため,現在新規認定を中止しております。
申請書類
- 排除汚水量の認定申請書
- 汚水量認定の対象施設の平面図
- 給水設備の系統図
- その他管理者が必要と認めた書類