水道のご使用開始についてのご注意
印刷用ページを表示する掲載日:2015年11月1日更新
呉市の水道は,呉市水道事業給水条例等に基づいてご使用していただきます。
次のことについてあらかじめご了承の上,お申し込みください。
ご使用に関する注意事項
- 新たに水道をご使用になるとき,または水道の使用を中止されるときは,7日営業日前までにお客様サービスセンターへご連絡ください。使用中止の届出をされましても,水は止めておりません。
- 水道メータの検針は,2か月に1度,地区ごとに定められた検針日に行います。
ただし,天候などにより,検針日が前後することがあります。 - 水道メータ検針などのため,受託者証を携帯した委託者がお客さまの敷地内に入ることがあります。ご協力をお願いいたします。
- 水道料金は,口径別に料金が算定されます。
- 水道料金は,2か月に1度水道メータで計量した使用水量に基づいて算定(使用開始時は開始日から検針日まで,使用中止時は検針日の翌日から中止日までの日数と使用量で算定)し,検針月の翌月に請求書を送付いたします(口座振替制の場合は,2か月分の料金を,検針月の翌月と翌々月の2回(2分の1の額)に分けて,毎月5日に振り替えます。)。
- 水道メータは,計量法に基づき8年ごとに新しいものに交換しています。
- 水道メータの検針や交換などの支障となりますので,水道メータのまわりに物を置かないでください。また犬は,水道メータから離してつないでください。
- 給水装置はお客さまの財産です。水が汚染したり水漏れしたりすることのないよう適切に管理してください。
- 水道料金は納入期限内にお支払いください。お支払いのない場合には給水停止することになります。
- 災害による水道施設の損傷,水道工事などによりやむを得ず,給水の停止や水道の使用制限をさせていただくことがあります。