貯水槽水道の管理について
安全でおいしい水は貯水槽の管理が大切!あなたのビル・マンションの水は安心ですか?
貯水槽(貯水槽水道)とは?
ビルやマンションなどの高層建物では,水道管から供給された水をいったんタンクに貯めてから各家庭の皆さんに給水します。このタンクのことを貯水槽と言います。
法律改正に伴い,呉市水道事業給水条例を一部改正し,すべての貯水槽について(従来は10㎥を超える貯水槽のみが対象)管理責任の所在が明確になりました。
貯水槽から先(貯水槽を含む。)の水の管理は,貯水槽設置者の責任となります。
ビル,マンション等に設置してある貯水槽の管理について
水道法及び呉市水道事業給水条例では,貯水槽水道(受水槽,高置水槽等)の管理基準が次のとおり定められています。
貯水槽の管理基準
1.「貯水槽の掃除」
毎年1回以上定期に清掃を行い,いつも清潔に保ちましょう。
2.「貯水槽の点検」
水槽にヒビ割れがないか,汚水などに汚染されていないか,水槽内に異物の混入がないかなど,定期的に点検してください。特に地震,台風,凍結,大雨の後は点検が欠かせません。 異常があれば早くに改善しましょう。
3.「水質検査の実施」
各家庭のじゃ口から出る水の水質検査を定期的に行ってください。異常があるときは,さらに詳しく検査し,安全を確認してください。
4.「利用者への周知」
水道水に健康を害するおそれがあるときは,ただちに給水を停止し,利用者に危険であることを周知してください。
安全で安心な水の確保のため,ご利用中の貯水槽は,毎年1回以上定期に掃除点検を行ってください。
万一の時は・・・・・
水の汚染は,思わぬことが原因で発生することがあります。事故によって貯水槽に汚れや異物が混入したり,災害によって貯水槽自体に異常が発生することも十分考えられます。
設置者(所有者)には次のような処置が求められます。
飲用中止の周知
給水を停止し,ただちに利用者に水質異常を知らせる。
関係機関への連絡
保健所または上下水道局 営業課に連絡し,その指示に従う。
水質異常原因への対処
汚染原因の除去や清掃・消毒作業の手配を行う。
再開前の最終確認
給水再開に当たっては,水質検査などの安全確認が必要。
貯水槽の清掃に関すること
貯水槽の清掃については,呉市保健所 生活衛生課(Tel:0823-25-3538)へお問い合わせください。
水質検査に関すること
水質検査(有料)については,呉市保健所 生活衛生課(Tel:0823-25-3538)へお問い合わせください。