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理容所・美容所に関すること


目次

 

 

 

開設するとき

手続きの流れ

  1. 事前相談
    構造基準が定められています。
    工事を始める前に,施設の平面図を持って保健所に相談してください。
    相談に来られる前に,生活衛生課生活衛生グループにご連絡ください。
     
  2. 申請
    営業開始予定の10日前までに申請を行ってください。
    開設時に必要な書類を揃え,手数料(16000円)を併せて窓口で申請を行ってください。 

  3. 現場検査
    施設の構造などが基準に適合しているか検査します。
     
  4. 確認書の交付
    検査の結果,施設が基準に適合していれば約3日程度で交付されます。

 

構造基準

 
項目 基準
全般 区分 ●理容や美容以外の目的で使用する施設などと隔壁などによって区画すること。
採光・照明・換気

●充分にすること。

●(採光・照度)作業面照度は100ルクス以上。300ルクス以上が望ましい。

●(換気)CO₂濃度5000ppm以下に保つことができるもの。機械換気設備を設けることが望ましい。

天井 ●じんあい(ほこりや塵)の落ちない構造とすること。
作業場 面積

●規定の面積を下回らないこと。

【理容所】

理容用椅子の数

・1台      9m²

・2台以上  9m²+(超過台数×1.65m²)

・5台超え  15.6m²+(超過台数×3.3m²)

【美容所】

美容用椅子,従事者用椅子,スタンド式ドライヤー,パーマ機,シャンプーボウル,ワゴンなど移動するものの数

・4台以下  9m²

・5台以上  9m²+(超過台数×1.65m²)

床・腰板

●不浸透性材料を使用すること。

●清掃しやすい構造であること。

洗場

●流水装置とすること。

●手指や器具の洗浄のための洗い場と洗髪のための洗い場をそれぞれ設けること。

●従事者専用の手洗い器を設けること。

●給湯設備を設けること。

消毒設備

●紫外線消毒器や煮沸などの消毒方法を行うための設備を設けること。

●未消毒のもの,既消毒のものをそれぞれ区別して入れておける容器を設けること。(トレーのようなもので構いません)

その他

●器具・布片は必要な数を備えること。

●汚物用と毛髪用それぞれふた付きのゴミ箱を備えること。

 待合所 ●作業場と明確に区分されていること。原則として入ってすぐのところが待合所となっていること。

詳しくはこちらをご覧ください。

構造設備基準 [PDFファイル/157KB]

 

 

開設時に必要な書類

 

理容所開設届または美容所開設届

理容所開設届 [PDFファイル/143KB]

美容所開設届 [PDFファイル/147KB]

診断書

従事する理・美容師全員のもの

「結核」「感染性の皮膚疾患」について,発行日が3ヶ月以内のもの

診断書 [PDFファイル/45KB]

平面図

作業場,待合所の寸法(内寸)を記載したもの。

次に記載したものを平面図に示してください。

消毒設備,手洗い器,洗髪台,理・美容用椅子,従事者用椅子,スタンド式ドライヤーなどの大型器具,ワゴン,ゴミ箱

施設付近の見取図 施設の位置がわかるもの
有資格者を証する書類

・管理理・美容師資格認定講習会修了証の原本とその写し

※理・美容師が2名以上いる場合は管理理・美容師を置く必要があります。

・従事する理・美容師全員の免許証の原本とその写し

原本は原本照合後,返却します。

住民票の写し

(外国人による届出の場合)

登記事項証明書

(法人による届出の場合)

提出は写しでも構いませんが,原本照合を行いますので原本も必要です。

 

 

 

届出事項に変更があったとき

届出事項に変更が生じた場合は,速やかに届け出てください。

開設者の変更(個人による届出の場合),店舗の移動,大幅な施設構造の変更の場合,新規の開設扱いになる可能性があります。

届出事項に変更があるときは,事前に生活衛生課生活衛生グループに相談してください。

 

開設届出事項変更届と以下の添付書類を提出してください。

理容所開設届事項変更届 [PDFファイル/86KB]

美容所開設届事項変更届 [PDFファイル/87KB]

 

 
変更事項 添付書類
営業者の氏名(結婚などによる) ・戸籍抄本または戸籍謄本
営業者の住所 なし
施設の名称 なし
営業者が法人の場合の法人の名称,事務所の所在地,代表者氏名

・登記事項証明書

提出は写しでも構いませんが,原本照合を行いますので原本も必要です。

従事者の変更

別紙 変更事項 [PDFファイル/65KB]

・管理理・美容師資格認定講習会修了書の原本とその写し(管理理・美容師の方の場合)

・理・美容師免許証の原本とその写し(理・美容師の方の場合)

診断書 [PDFファイル/45KB](理・美容師の方の場合)

原本は原本照合後,返却します。

雇用のときも離職のときも届出が必要です。

構造設備

・変更前の平面図

・変更後の平面図

従事理・美容師が結核,感染性の皮膚疾患,その他指定の感染性疾病の有無 ・診断書(罹患したときと治癒したとき)

 

 

 

廃止をするとき

営業を廃止した場合,速やかに届け出てください。

廃止届と確認書を提出してください。

理容所廃止届 [PDFファイル/47KB]

美容所廃止届 [PDFファイル/47KB]

 

 

 

相続,合併・分割または譲渡により,営業者の地位を承継したとき

相続,合併・分割または譲渡によって,営業者の地位を承継した場合は,遅滞なく届け出てください。

 
相続の場合

・承継届(相続)

 理容所承継届(相続) [Wordファイル/16KB]

 美容所承継届(相続) [Wordファイル/16KB]

・戸籍謄本  ※相続人のすべてがわかるもの

・相続者全員の同意書 [PDFファイル/54KB]  ※相続人が承継者本人だけの場合は不要です。

合併・分割の場合

・承継届(合併・分割)

 理容所承継届(合併・分割) [Wordファイル/18KB]

 美容所承継届(合併・分割) [Wordファイル/16KB]

・登記事項証明書

譲渡の場合

・承継届(譲渡)

 理容所承継届(譲渡) [Wordファイル/18KB]

 美容所承継届(譲渡) [Wordファイル/18KB]

・事業譲渡を証する書類(譲渡契約の写し等) ※参考様式 [Wordファイル/23KB]

・承継に係る申立書

 理容所申立書 [Wordファイル/25KB]

 美容所申立書 [Wordファイル/25KB]

・登記事項証明書(譲受人が法人の場合)

・住民票の写し(譲受人が外国人の場合)

 

 

 

理・美容師の免許,管理理・美容師の講習会修了証について

新規申請,再交付,訂正などは(公財)理容師美容師試験研修センターが行ってますので,次のところに相談してください。

   (公財)理容師美容師試験研修センター 免許登録担当係

   〒135-0063 東京都江東区有明3-1-25 有明フロンティアビル

   電話:03-5579-6878

 

 

 

 

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