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国民健康保険の手続


国民健康保険の手続について

  異動があった日から14日以内に届出してください。

  届出の際には、届出人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)と、マイナンバーが確認できる書類をお持ちください。
  別世帯の人が代理で手続などをする場合は、世帯主からの委任状 [PDFファイル/108KB]が必要です。

  上記以外で必要なものについては、次の表のとおりです。

国民健康保険の手続
  こんなとき 必要なもの 届出先
加入するとき 呉市に転入してきたとき(注1)  

 保険年金課(市役所3階)

 市民窓口課(市役所1階)

 各市民センター

勤務先などの健康保険をやめたとき 資格喪失証明書 [PDFファイル/79KB]
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護が廃止(停止)されたとき 生活保護廃止(停止)決定通知書
脱退するとき 呉市から転出するとき 国民健康保険被保険者証
他の健康保険に入ったとき(注2) 国民健康保険被保険者証と他の健康保険被保険者証の両方
死亡したとき 国民健康保険被保険者証
生活保護が開始されたとき 国民健康保険被保険者証・生活保護開始決定通知書
その他 住所、世帯主、氏名などが変わったとき 国民健康保険被保険者証
被保険者証をなくしたとき  
修学のため市外へ転出するとき 在学証明書・国民健康保険被保険者証

(注1)転入前の住所地で「特定同一世帯所属者異動連絡票」または「旧被扶養者異動連絡票」の交付を受けている人は、提出してください。

(注2)75歳未満の人で、後期高齢者医療制度に加入された人も届出が必要です。

その他確認事項

  • 脱退手続をとらなければ、国民健康保険に加入したままになり、保険料の二重払いになることがあります。脱退手続は郵送でも可能な場合があります。詳しくは「郵送による国民健康保険脱退(資格喪失)の届出」のページをご確認ください。
  • 他保険への加入日以降、呉市国民健康保険の被保険者証を使用して医療機関で受診された場合、呉市が医療機関に支払った医療費(総医療費の7~8割分、高額療養費、入院時食事療養費など)をお返しいただくことになります。
  • 脱退した後は、被保険者証はご自身で裁断するなどして確実に破棄していただくか、保険年金課または呉市内の各市民センターへ返却してください。
    被保険者証の詳しい内容については「国民健康保険の被保険者証(保険証)について」のページをご確認ください。

 

本人とマイナンバーの確認書類

 国民健康保険に関する手続には、特定個人情報保護の観点から、窓口に手続に来られる人の本人確認をさせていただきますので、ご本人であることが確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を必ずお持ちください。
 また、手続の際には原則としてマイナンバーの記入が必要になります。届出の対象となる人のマイナンバーが確認できる書類をお持ちください。

本人確認書類

1点で確認できるもの

 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、在留カードなどの官公庁が発行した写真付きの証明書など

2点以上必要なもの(氏名、生年月日及び住所の記載のあるもの)

 健康保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、介護保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、各種医療費助成などの受給者証、呉市いきいきパスなど

マイナンバー確認書類

 マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど

 

地方公共団体・医療保険者などとの情報連携

 平成29年11月13日から、地方公共団体・医療保険者などとのマイナンバーによる情報連携(情報照会)の本格運用が開始されました。
 市役所への各種届出で添付書類が省略できるようになりますが、マイナンバーを利用した情報連携は即日にできず、日数(20日程度)を要します。
 つきましては、国民健康保険の加入・脱退の手続には、引き続き「健康保険資格喪失証明書」などの添付書類の提出をお願いします。

 

 

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