小児慢性特定疾病における各種申請において、必要な書類は次の通りです。郵送での申請もできますが、できるだけ受付窓口で申請をお願いします。
また、特例(世帯内按分、人工呼吸器等装着、重症認定患者、高額かつ長期)の申請については、地域保健課予防グループまでお電話でお問い合わせください。
次の書類の提出が必要です。
提出書類 | 備考 |
(1)健康保険証のコピー (2)資格情報のお知らせ(又は資格確認証)のコピー (3)マイナポータルからダウンロードした「資格確認画面」を印刷したもの ※(1)~(3)が難しい場合 窓口申請において、マイナポータルの資格確認画面を提示してください。職員が確認します。 |
患者本人と支給認定基準世帯員(患者と同じ医療保険に加入している方)の健康保険証情報が分かるものの提出が必要です。 ※保険者ごとの詳しい支給認定基準世帯員については、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書の裏面をご参照ください。
★被用者保険に加入している方へ 被用者保険(会社の保険)の場合は、患者の保険証に被保険者の名前が記載されていれば、被保険者の保険証情報が分かるものの提出は必要ありません。 |
□申請者の変更、氏名・住所・電話番号等の変更
(例)患者の医療保険(被保険者)等の変更によるもの(母の扶養→父の扶養になった)
□保険証の変更、記号番号の変更
(例)患者の医療保険の変更によるもの(会社の保険→国民健康保険になった)
□支給認定基準世帯員の変更
(例)世帯員が別の医療保険に加入(国民健康保険だった家族が、就職で会社の保険に加入した) など
次の書類の提出が必要です。
(1)国民健康保険組合(医師国保・建設国保等)に加入する場合:同じ医療保険に加入する16歳以上の方全員分
(2)被用者保険(会社の保険)に加入し、患者・被保険者ともに非課税の方:被保険者分のみ
次の書類の提出又は電話での申し出が必要です。
・小児慢性特定疾病医療受給者証返還届 [Excelファイル/15KB]
転 出 |
○患者が未成年で、申請者が被保険者又は保護者の場合 ・申請者が転出→返還届の提出が必要(患者は呉市在住でも、申請者が転出すれば返還が必要です) ・患者のみ転出→患者の住所変更が必要。詳しくは「受給者証の記載事項等が変更となった場合」参照 ○患者が成人(=申請者)の場合 ・申請者が転出となるため、返還届の提出が必要
・転出先での手続きの際に、呉市の受給者証が必要です。転出先での申請が終了するまで破棄しないでください。 ・転出先での申請終了後は、呉市の受給者証は使用しないでください。 |
死 亡 | 受給者証での支払い後は破棄していただいてかまいません。 |
次の書類の提出が必要です。
・小児慢性特定疾病受給者証再交付申請書 [Excelファイル/19KB]
受給者証 |
・新しい受給者証は、申請から1~2週間程度で届きます。 ・紛失による再交付申請において、申請後に受給者証が見つかった場合は、見つかった受給者証を返還し、再交付された受給者証を使用してください。見つかった受給者証・自己負担上限額管理表に記載がある場合は、コピーをとった上で、返還してください。 |
支給認定日から受給者証が届くまでの間に、認定された疾病の治療を指定医療機関で行い、自己負担上限月額を超えて支払った場合、呉市の償還払いの請求をすることができます。
次の書類の提出が必要です。