制度の概要,新規申請については、こちらのページを御参照ください。
呉市へ転入する場合
次の書類の提出が必要です。
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 [Wordファイル/86KB]
- 住民票(世帯全員分・続柄入り・マイナンバー入り)原本の写し又はコピー
- 転入前の小児慢性特定疾病医療受給者証のコピー
- 健康保険証情報が分かるもの(下記のいずれか)
| 提出書類 |
備考 |
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(1)資格情報のお知らせまたは資格確認証のコピー
(2)マイナポータルからダウンロードした「資格確認画面」を印刷したもの
(3)様式「医療保険の資格情報(すべての保険証)」 [Wordファイル/21KB]
※マイナポータルで確認した健康保険証情報を転記する様式です。マイナポータルに記載されている内容と照合するため,窓口申請かつマイナポータルにログインできることが必要です。
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患者本人と支給認定基準世帯員(患者と同じ医療保険に加入している方)の健康保険証情報が分かるものの提出が必要です。
※保険者ごとの詳しい支給認定基準世帯員については,小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書の裏面上部をご参照ください。
★被用者保険に加入している方へ
被用者保険(協会けんぽ・自衛隊等)の場合は,患者の健康保険証情報が分かるものに,被保険者の名前が記載されていれば,被保険者の健康保険証情報が分かるものの提出は必要ありません。
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受給者証の記載事項等が変更となった場合
□申請者の変更,氏名・住所・電話番号等の変更
(例)患者の医療保険(被保険者)等の変更によるもの(母の扶養→父の扶養になった)
□保険証の変更,記号番号の変更
(例)患者の医療保険の変更によるもの(会社の保険→国民健康保険になった)
□支給認定基準世帯員の変更
(例)世帯員が別の医療保険に加入(国民健康保険だった家族が,就職で会社の保険に加入した) など
次の書類の提出が必要です。
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 [Wordファイル/86KB]
- 小児慢性特定疾病医療受給者証のコピー
- 変更内容が分かるもの
- 必要に応じて提出が必要な書類
被用者保険(会社の保険)に加入しており,被保険者が非課税の方:所得課税証明書(被保険者分)
申請者が呉市外へ転出したり,患者の死亡等により中止の届をする場合
次の書類の提出又は電話での申し出が必要です。
・小児慢性特定疾病医療受給者証返還届 [Excelファイル/15KB]
注意事項等
| 転 出 |
○患者が未成年で,申請者が被保険者又は保護者の場合
- 申請者が転出→返還届の提出が必要(患者は呉市在住でも,申請者が転出すれば返還が必要です)
- 患者のみ転出→患者の住所変更が必要。詳しくは「受給者証の記載事項等が変更となった場合」参照
○患者が成人(=申請者)の場合
○転出先での手続きの際に,呉市の受給者証が必要です。転出先での申請が終了するまで破棄しないでください。
○転出先での申請終了後は,呉市の受給者証は使用しないでください。
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| 死 亡 |
受給者証での支払い後は破棄していただいてかまいません。 |
受給者証をなくした等で再交付申請をする場合
次の書類の提出が必要です。
・小児慢性特定疾病受給者証再交付申請書 [Excelファイル/19KB]
注意事項等
| 受給者証 |
- 新しい受給者証は,申請から1~2週間程度で届きます。
- 紛失による再交付申請において,申請後に受給者証が見つかった場合は,見つかった受給者証を返還し,再交付された受給者証を使用してください。見つかった受給者証・自己負担上限額管理票に記載がある場合は,コピーをとった上で,返還してください。
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医療費の償還払いの申請をする場合
有効期間の間に,認定された疾病の治療を指定医療機関で行い,自己負担上限月額を超えて支払った場合,呉市に償還払いの請求をすることができます。
次の書類の提出が必要です。
- 小児慢性特定疾病医療費償還払申請書兼請求書 [Excelファイル/26KB]
- 診療内容,金額が分かるもの
領収書・明細書のコピー(どちらか片方では受付できません),自己負担上限額管理票のコピー
- 小児慢性特定疾病医療受給者証のコピー
- 振込先の通帳やキャッシュカード等のコピー(口座名義・口座番号のわかるもの)
- 高額医療費の支給決定通知の写し(高額療養費の支給要件に該当する方)