介護保険サービスを利用する場合は,まず要介護・要支援認定を受ける必要があります。以下に手続きの流れについて紹介します。
区分 | 対象者 |
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65歳以上の方 (第1号被保険者) |
日常生活において介護や支援が必要な方 |
40歳~64歳の方 |
加齢による病気(特定疾病)により介護や支援が必要となった方 |
・高齢であって,健康で自立した生活をされている方が申請された時は,認定が「非該当」となることがあります。
・「非該当」になった場合であっても,基本チェックリストの実施により『事業対象者』に該当すれば,ケアマネジメントを経て,[訪問型サービス]や[通所型サービス]の利用が可能となります。
詳しくは,介護保険課認定Gまたは各地域包括支援センターまで。
(1)本人の介護保険被保険者証(40歳~65歳未満で初めて申請される方については不要)
(2)本人の医療被保険者証
(3)本人の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
(4)申請書を提出する方の本人確認ができる書類
番号確認書類: 個人番号(マイナンバー)カード,通知カード,個人番号が記載された住民票の写し
本人確認書類: 免許証・マイナンバーカード等の顔写真付きの公的書類1点,または医療被保険者証等の顔写真付きでない公的書類2点
※申請書はこちら 各種申請書ダウンロード
※主治医がおられない方については,呉市が紹介する医師に診断を受けていただく必要がありますので,御相談ください。(介護保険課認定G 0823-258-3175)
本人以外による代行手続きも可能です。 | |
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代行者 | ご家族 |
地域包括支援センター | |
居宅介護支援事業所 | |
介護保険施設(特養養護老人ホーム・老人保健施設・療養病床等) |
※代行申請の場合は,各事業所にご相談ください。
認定調査員が家庭等に訪問して,本人や家族から心身の状態,日頃の様子などをうかがいます。入院中の方は,病院にうかがいます。
申請時記入していただいた「かかりつけ医」へ意見書を作成してもらうよう呉市から依頼します。(本人の手続きはありません。)
学識経験者で構成される「介護認定審査会」で,訪問調査の結果と「かかりつけ医の意見書」をもとに,要介護度や認定の有効期間などを総合的に審査・判定します。
「介護認定審査会」で審査された要介護度等を決定し,本人にお知らせします。
※原則として30日以内に通知されます。新しい介護保険被保険者証も同封します。
サービスを利用する場合は,居宅介護サービス計画(要介護1~5の方)が必要です。計画の作成は居宅介護支援事業所に依頼することができます。
介護予防サービス計画(要支援1・2の方)については,利用者の方のご住所がある各地域の地域包括支援センターが作成する(住所地特例対象者に対する介護予防サービス計画については,施設の所在地の地域包括支援センターが作成する)ことになっています。
※(本人の費用負担はありません。)
在宅サービスは,要介護等状態区分別に,介護保険で利用できる区分支給限度基準額が決められています。限度額の範囲内でサービスを利用する場合は,利用者負担は1割~3割ですが,区分支給限度基準額を越えた場合は,全額利用者負担となります。
基本チェックリストによる介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスの区分支給限度基準額は,原則として要支援1と同じ50,320円/月になります。
要介護等 状態区分 |
在宅サービスの区分 支給限度基準額/月 |
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要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
※ サービスにかかる費用負担については,利用者負担割合1割~3割で利用できます。
サービス計画に基づいてサービスを受けます。(利用するサービスごとにサービスを提供する事業者と契約を結びます。)なお,サービスの詳細については「介護サービスの種類と内容」を参照してください。
認定には有効期間があります。サービスを引き続き受ける場合は,有効期限満了日の60日前から,更新申請の手続きが必要になります。
なお,有効期限内に心身の状態が変化し,要介護区分の変更が必要となった時には,区分変更申請をすることもできます。