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官民境界


官民境界について

 呉市が所有する土地(道路,河川,水路など)とこれに隣接する土地(民有地)との境界線を明確にしたいとき,既に境界の協議が終了しているものについての証明書が必要なときなどにご相談ください。

各種申請等

 これらの申請をするに当たり,書類作成等に必要となる費用は申請者の負担となります。

境界確定協議

 所有等をしている土地(民有地)が,道路,河川,水路などの呉市が所有する土地に隣接しており,その境界線を明確にしたいときは,申請が必要です。申請後に関係土地所有者との立会を実施の上,呉市との間で土地境界確定協議書を取り交わすことによって,官民境界を明確にします。

境界確定協議の流れ

1 土地境界協議申請書の提出

1部提出してください(郵送可)。
必要書類の添付が必要です。詳しくは様式集をご覧ください。

2 書類審査・現地調査

市で書類審査・現地調査をします。

3 境界立会等の通知

申請者と市で境界立会の日程等を調整し,通知します。

4 境界立会

関係土地所有者と現地立会します。

5 土地境界確定協議書の提出・交付

2部提出してください(郵送可)。詳しくは様式集をご覧ください。
後日,押印したものを交付します。

土地境界確定証明書交付

 既に呉市との境界の協議が終了しているものについては,土地境界確定証明書を交付できますので,土地境界確定証明書交付申請書を提出してください。
 なお,証明手数料として土地一筆につき1000円,一筆追加ごと500円が必要です。