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呉市火災予防条例の一部改正について

呉市火災予防条例に規定する変電設備,蓄電池設備,厨房設備等の基準が改正されます。

変電設備等に係る基準の見直し

 従前の条例においては,屋内に設ける変電設備等のうち,キュービクル式のものに限り,建物等との間に換気,点検及び整備に支障のない距離(保有距離)を必要としていますが,この規制は基本的な安全対策を目的としたものであることから,キュービクル式以外のものについても,同様に保有距離を求めることとしました。
 ※変電設備等には,急速充電設備,発電設備(内燃機関を原動力とする​もの),燃料電池発電設備及び蓄電池設備が含まれます。
 

蓄電池設備に係る基準の見直し

 蓄電池設備の潜在的な火災リスクは,保有する電気エネルギーの大きさ,すなわち蓄電池容量(キロワット時)に依存するとの見解が示されたことから,規制対象の指定に係る単位をアンペアーアワー・セル(Ah・セル)からキロワット時(kWh)へ改めました。
 
改正前

規制範囲及び届出の要否
蓄電池容量(Ah・セル) 火災予防条例の規制 届出の要否
4800Ah・セル未満 規制対象外 不要
4800Ah・セル以上 規制対象 必要


改正後

規制範囲及び届出の要否
蓄電池容量(kWh) 火災予防条例の規制 届出の要否
10kWh以下 規制対象外 不要
10kWh超え20kWh以下 規制対象
(ただし,出火防止措置が取られたものは対象外)
不要
20kWh超え 規制対象 必要

 

厨房設備(炭火焼き器)の離隔距離に係る基準の見直し

 従前の規制において,固体燃料(木炭を燃料とするもの)を使用する厨房設備(炭火焼き器)は周囲に広い空間が必要となっており,設置できる場所が限られるといった課題がありました。これらに対応するため,炭火焼き器が周囲に与える熱影響について検証が行われ,現行のものより短い離隔距離での安全性が示されたことから,実態に即した離隔距離を新たに規定します。
                                 
       

改正後

新たに規定する離隔距離(炭火焼き器)
  上方 側方 前方 後方
不燃以外のもの
に対する離隔距離
100 cm 50 cm 50 cm 50 cm
不燃のもの
に対する離隔距離
80 cm 30 cm - 30 cm


備考1 「不燃以外のもの」は,炭火焼き器から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げ
   をした建築物等又は可燃性物品をいいます。
  2 「不燃のもの」は,炭火焼き器から不燃材料で有効に仕上げした建築物等の部分又は防熱版等をいいます。



 

施行期日 令和6年1月1日