ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 呉市消防局 > 呉市火災予防条例の改正について

呉市火災予防条例の改正について

呉市火災予防条例に規定する急速充電設備の基準が改正されます。

急速充電設備 改正

急速充電設備とは

 急速充電設備は,高速道路のサービスエリアや店舗の駐車場等に設置され,電気自動車等のバッテリーに短時間で充電することができる設備です。

​条例改正の理由

 大型電動車や電動バス等の普及拡大に向けて,急速充電設備の高出力化へのニーズが高まっていることを受け,総務省において検討がなされました。これを踏まえ,急速充電設備の出力の上限を撤廃するなど※省令が改正されたため,本市においても,この省令の改正内容にあわせ,「呉市火災予防条例」を改正しました。

(公布:令和5年7月4日,施行:令和5年10月1日)

※対象火気設備等の位置,構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令

改正の概要

(1) 急速充電設備の充電対象は,これまで電気を動力源とする自動車と原動機付自転車としていましたが,船舶と航空機等を追加しました。

(2) 変圧機能を有する設備本体と充電ポストで構成されるものを分離型としました。

(3) 全出力200キロワット以下としていた上限を撤廃し,200キロワットを超えるものも急速充電設備として扱われるようになりました。

(4) 充電中に利用者が異常を認めた時に,急速充電設備を緊急に停止できる装置を「速やかに操作することができる箇所」に設けなければならないこととしました。

届出について

 改正後は,全出力50キロワットを超えるすべての急速充電設備について,急速充電設備としての届出が必要となります。

お問合せ先

西消防署 予防査察係 Tel:0823-26-0335

東消防署 予防査察係 Tel:0823-74-8906

予防課 指導係 Tel:0823-26-0324

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)