下水道の特定施設関係
印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
下水道法令等に基づく届出一覧
対象 | 届出名称 | 届出義務者 | 根拠条文 | 様式 | 提出時期 | 罰則 | 備考 | ||
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非 特 定 事 業 場 |
公共下水道使用開始 (変更)届出 |
公共下水道を使用しようとする者 | 下水の量 50m3/日以上,または一定の水質を排除する者 |
法第11条の2 |
あらかじめ | 罰金 10万円以下 |
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特 定 事 業 場 |
公共下水道使用開始届出 | 公共下水道を使用しようとする者 | 特定施設の設置者 | 法第11条の2 第2項 |
様式5 [Wordファイル/45KB] | あらかじめ | 罰金 10万円以下 |
法第11条の2 第1項の届出をする場合を除く | |
特定施設設置届出 | 公共下水道を使用しようとする者 | 特定施設を設置しようとする者 | 法第12条の3 第1項 |
様式6 [Wordファイル/57KB] |
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特定施設の設置工事 着工予定日の60日前まで (実施制限期間60日) |
懲役3月以下 罰金10万円以下 |
実施制限期間の短縮あり (注1) (受理書交付) |
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特定施設使用届出 | 公共下水道を使用しようとする者 | 特定施設となった施設を設置している者 | 法第12条の3 第2項 |
様式7 [Wordファイル/55KB] | 特定施設となった日から30日以内 | 罰金 10万円以下 |
新たに特定施設の指定があった場合の届出 | ||
公共下水道を使用することとなった者 | 特定施設の設置者 | 法第12条の3 第3項 |
公共下水道を使用することとなった日から30日以内 | 罰金 10万円以下 |
法12条の3第1項,第2項の届出をしている場合を除く | ||||
特定施設の構造等変更届出 | 法第12条の3の規定による届出をした者 | 特定施設の構造,使用方法,汚水の処理方法及び下水の量,水質等を変更しようとするとき | 法第12条の4 | 様式8 [Wordファイル/43KB] | 構造等変更工事 着工予定日の60日前まで (実施制限期間60日) |
懲役3月以下 罰金10万円以下 |
実施制限期間の短縮あり (注1) (受理書交付) |
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氏名変更等届出 | 氏名,名称,住所,代表者の氏名または工場,事業場の名称,所在地に変更のあったとき | 法第12条の7 | 様式10 [Wordファイル/52KB] | 変更の日から30日以内 | 過料 3万円以下 |
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特定施設使用廃止届出 | 特定施設の使用を廃止したとき | 様式11 [Wordファイル/50KB] | 廃止の日から30日以内 | ||||||
承継届出 | 法第12条の3の規定による届出をした者の地位を承継したもの | 法第12条の8 第3項 |
様式12 [Wordファイル/74KB] | 承継があった日から30日以内 |
分流地区の下水道に接続する特定事業場(特定施設を設置する事業場)の場合,雨水が直接公共用水域に流出するため,下水道法に基づく届出のほか,水質汚濁防止法に基づく届出も必要です。また,合流地区でも,有害物質使用特定施設を設置する事業場は,水質汚濁防止法に基づく届出が必要となります。詳しくは呉市環境部ホームページをご覧ください。
水質汚濁防止法に基づく届出については,環境試験センターへお問い合わせください。
(注1) 相当の理由がある場合,この期間を短縮することができますので(法第12条の6),早期の工事着工を希望される場合はご相談ください。