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水道の水質基準

 水道水の水質は,水道法により,毎日検査項目(3項目)及び水質基準項目(51項目)の基準値を満たさなければならないと定められています。
 また,水道水質管理上留意すべき項目として定められた,水質管理目標設定項目があります。

水質基準項目(51項目)

 水質基準は,人の健康に悪影響をあたえる項目と,異常な臭い,味や洗濯物の着色などの生活利用上支障をきたすおそれのある項目が定められています。
 水質基準値は,1日に飲用する水の量を2リットルとして,生涯にわたる連続的な摂取をしても,人の健康に影響が生じない水準を基として設定されています。

毎日検査項目(3項目)

 市内全域に清浄な水が給水されていることを確認するため,給水栓での検査を毎日することが義務づけられています。
 色がついたり,濁った水が出ていないか,また,消毒のために入れている塩素が基準値を満たしているかどうかを調べています。

水質管理目標設定項目(27項目)

 一般環境中で検出されている物質や,使用量が多く今後,水道水中でも検出される可能性のある物質など,水道水質管理上留意すべき項目について設定されています。農薬などの人の健康に悪影響をあたえるおそれのある項目と,より高い品質の水道水を供給するための項目が定められています。

水質試験

 呉市上下水道局では,水道水の安全性を確保するために,市内全域で定期的に水質検査を行なっています。
これらの検査に加え,法では定められていませんが,水源及び浄水過程においても,適切な浄水処理を実施するために必要な項目の検査を行なっています。