水洗便所等改造資金利子補給制度
印刷用ページを表示する掲載日:2023年7月19日更新
公共下水道または集落排水施設へ接続するため,くみ取り便所を水洗便所へ改造または浄化槽を廃止される方が,金融機関から融資を受けられる場合に,その利子を上下水道局が負担する制度です。
ご利用いただけるのは,事業用でない居住用の既存建物に限ります。アパート,事務所,新築家屋などは対象となりません。
ご利用を希望される方は,工事を依頼される時に併せて指定工事店へお申し込みください。工事に着手されてからのご利用はできませんのでご注意ください。
利子補給を受ける資格
- 建物の所有者またはその同意を得た占有者(個人に限る。)
- 取扱金融機関の融資条件に適合すること
- 市税,下水道受益者負担金・分担金及び下水道使用料等を滞納していない者
- 呉市暴力団排除条例(平成24年呉市条例第1号)第2条第2号及び第3号に規定する者でない者
融資限度額
- 水洗便所への改造工事・・・1件につき60万円
(ただし,水洗便所が2個以上ある場合は,90万円) - 浄化槽を廃止する工事・・・1件につき35万円
- 上記の工事に併せて排水ポンプを設置する場合は,上記の金額に30万円を加算した額が融資限度額となります。
※融資額は,呉市上下水道局が定めた基準単価の範囲内で決定しますので,限度額を下回る場合もございますので,あらかじめご了承ください。
返済方法
- 融資を受けられた取扱金融機関に,元金を返済していただきます。
- 融資を受けられた翌月から5年以内の,毎月の元金均等償還です。
- 返済が遅延された場合,遅延期間分の利子については,ご利用者様のご負担となります。
取扱金融機関
広島銀行・もみじ銀行・呉信用金庫・ひろしま農業協同組合・広島ゆたか農業協同組合の呉市内店舗(呉信用金庫以外は出張所は除く。)