下水道をつくる受益者負担金
下水道施設は,道路や公園のように市民誰でもが利用できるものではなく,下水道が整備された区域の人しか利用できません。この下水道を,みなさんからいただく税金だけでつくったのでは, 整備されていない区域に住んでいる方々との不公平が生じます。
そこで,下水道の整備により,生活環境が改善されたり,土地の利用価値が増加するなどの利益を受ける人に,下水道の建設費の一部を,受益者負担金・分担金として,一度限り負担していただいています。
なお,集落排水事業の受益者分担金については制度が異なります。
受益者負担金・分担金を納める人は
受益者負担金・分担金を納める人を受益者といい,原則として下水道が整備される区域内に土地を持っている人が受益者となります。しかし,長期間にわたり土地を借りているなど,その土地に地上権,質権,使用貸借・賃貸借などの権利が設定されている場合は,その権利者が受益者となり負担金・分担金を納めることになります。 したがって,アパートや借家に住んでいる人は,受益者にはなりません。
土地の売買または賃借により,受益者に変更があった場合は,必ず受益者異動申告書を提出してください。 提出後の納期にかかる負担金・分担金は,新しい受益者が負担することになります。
受益者申告書
受益者負担金・分担金の賦課対象区域の公告を6月1日にすると,その区域の土地の所有者に法務局の土地登記簿により調べた地番,地積等を記入した下水道事業受益者申告書を郵送します。 内容を確認のうえ申告期限の6月末日までに提出してください。
申告が無い場合は,登記簿にもとづいて賦課することになります。
負担金・分担金の金額は
受益者負担金・分担金の額は,土地の広さによって異なり,賦課する土地面積1m2について110円を乗じて算出します。
[例]
200m2(約60坪)の土地を所有,または借りている場合
200m2×110円=22,000円が納付金額になります。
納める方法
納付金額を一括または2~3回(年一回払いで最高3年)に分割し,11月1日に納入通知書を郵送しますので,お近くの銀行等(郵便局を除く)でお納めください。
納期は11月1日から11月末日までです。
負担金・分担金の減免と徴収猶予
負担金・分担金は下水道整備区域内の全部の土地に賦課されますが,公共用地や土地の用途や状況により,負担金の減免や徴収を猶予する場合があります。
例えば,幼稚園や自治会館は,減免の対象になり,地目が田・畑・山林などで,現況も田・畑・山林として利用されている場合は,宅地化するまで徴収が猶予されます。