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集落排水処理施設に係る下水道事業について

集落排水処理施設に係る下水道事業について

  • 集落排水処理施設に係る下水道事業(以下「集落排水事業」といいます。)とは、農業集落や漁業集落において、し尿や生活雑排水を処理する小規模な汚水処理場を建設し、宅内排水設備によって集落排水処理施設に接続し、汚水を処理する事業のことをいいます。
  • 農業集落排水処理施設に係る下水道事業(以下「農業集落排水事業」といいます。)は、農業用の用排水の水質を保全して農業の生産性を向上させるとともに、農村での生活が快適におくれるようにすることで、農業集落の健全な発展を目的としています。
  • 漁業集落排水処理施設に係る下水道事業(以下「漁業集落排水事業」といいます。)は、漁港の機能を増進するとともに、漁港の背後にある漁業集落内での生活が快適におくれるようにすることで、水産業の振興を核とした漁村の健全な発展を目的としています。

集落排水事業解説図

呉市の集落排水事業

事業区分 地区名
農業集落排水事業 下蒲刈 下島
三之瀬
蒲刈
安浦 野路西
豊浜 立花
大浜
沖友
久比
漁業集落排水事業 下蒲刈 大地蔵
音戸 田原
倉橋 鹿老渡
豊浜 豊島
  農業集落排水事業 漁業集落排水事業 公共下水道 特定環境保全
公共下水道
対象地域 農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域内の集落 漁港法により指定された漁港の背後集落 主として市街地 市街地を除く区域
対象人口 1,000人以下

100人~5,000人

規定なし 1,000人~
   10,000人
事業の根拠法令または予算措置 農業集落排水事業,農村総合整備事業 漁業集落環境整備事業,漁港漁村総合整備事業 下水道法
負担金分担金 呉市下水道事業の受益者に係る負担金及び分担金に関する条例で,最終ます1個につき16万円と定めている。(ただし、供用開始から3年以内に接続する場合は6万円) 呉市下水道事業の受益者に係る負担金及び分担金に関する条例で,土地1平方メートル当たり110円と定めている。(合併町の一部を除く。)
使用料 呉市下水道条例で定めている。(公共下水道と同額) 呉市下水道条例で定めている。
処理区域内での接続義務 呉市下水道条例によりすみやかに接続しなければならない。 下水道法により,接続は遅滞なく,トイレの水洗化は3年以内に行わなければならない。(命令及び命令違反の罰則の対象となる。)