掲載日:令和7年5月22日
次の見積物件の納入を希望される方は,次の要領により,契約課用度契約グループ (呉市役所7階 電話0823-25-3118)に見積書を提出してください。
●見積参加資格
呉市物品・業務委託等入札参加等有資格業者名簿に登録されており,物件提
示日から見積書提出日までの間のいずれの日も,呉市から指名停止を受けてい
ない方。
●見積書提出締切日時
令和7年5月26日(月)午後5時15分まで
●見積書提出方法
契約課用度契約グループへ持参(郵送は不可)
●見積書の記入方法
同じ番号の物件は1枚の見積書に記入してください。
同じ番号は,一つの契約となります。
同じ番号で,見積もられていない物件がある場合は,無効となりますので
ご注意ください。
見積書は呉市の様式で作成し,呉市に登録した使用印鑑を押印してください。
●指定の有無
指定の欄が,「無」となっている場合は,同等品での見積も可能です。
ただし,同等品かどうかの判断は呉市で行い,決定事項に関する疑義には一切
応じられません。
●決定方法
HP上に随時,見積結果を掲載します。特段に発注書の交付は行いませんので,
見落としのないよう注意してください。
なお,1案件で合計金額が30万円を超える場合は,速やかに請求課に請書を
提出してください。
※決定をしない場合の措置
業者決定をしないままに,発注事務を終了する場合は,見積結果の契約業者欄に「(不調)」と表記します。この場合は次のような理由が考えられます。
・応募者がいなかった
・予定価格超過
・同等品として不適合
・発注条件に問題があった
●納入方法
物品の納入に当たっては,納入場所で,納入業者から職員に直接手渡しで
行ってください。宅配便などを利用して納入物品を送付することはできません。
この際,任意様式の「納品書」と「請求書」を提出してください。
●保証期間中の修理費用について
受注者は,物品を納入した後,修理等の依頼があった場合は,直ちに対応し
てください。また,この修理等が,保証書に定められている保証内容に該当し,
また保証書に記載されている保証期間内である場合は,受注者で一切の費用
(送料,修理出張費等)を負担することを条件としますので,必要なときは
見積金額に含めてください。
|