○呉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年3月19日条例第20号
呉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
呉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成28年呉市条例第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定に基づき,児童福祉施設(助産施設,母子生活支援施設及び保育所に限る。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)
第2条 法第45条第1項に規定する条例で定める児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は,次条及び付則第2項に定めるもののほか,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。同令の改正の際の経過措置を含む。)に定める基準(次条に定める基準に係るものを除く。)のとおりとする。
(設備の基準)
第3条 保育所の乳児室又はほふく室の面積は,乳児又は満2歳に満たない幼児一人につき3.3平方メートル以上であること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
(保育所に関する経過措置)
2 平成28年4月1日において現に存する保育所(建築中のものを含み,同日以後に増築され,又は改築されたものを除く。)の乳児室又はほふく室の面積について第3条の規定を適用する場合においては,同条中「3.3平方メートル以上」とあるのは「乳児室においては1.65平方メートル以上であり,ほふく室においては3.3平方メートル以上」とする。
(呉市幼保連携型認定こども園の学級の編制,職員,設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)
3 呉市幼保連携型認定こども園の学級の編制,職員,設備及び運営に関する基準を定める条例(平成28年呉市条例第30号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に,下線及び太枠で示すように改正する。

改正前

改正後

(職員の数等)

(職員の数等)

第6条 略

第6条 略

2・3 略

2・3 略

4 幼保連携型認定こども園には,調理員を置かなければならない。ただし,第14条第1項において読み替えて準用する呉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成28年呉市条例第29号。以下「児童福祉施設基準条例」という。)第34条(後段を除く。第8条第3項において同じ。)の規定により,調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては,調理員を置かないことができる。

4 幼保連携型認定こども園には,調理員を置かなければならない。ただし,第14条第1項において読み替えて準用する呉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年呉市条例第20号。以下「児童福祉施設基準条例」という。)第2条の規定により条例で定める基準とする児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「児童福祉施設基準」という。)第32条の2(後段を除く。第8条第3項において同じ。)の規定により,調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては,調理員を置かないことができる。

5 略

5 略

(園舎及び園庭)

(園舎及び園庭)

第7条 略

第7条 略

2 略

2 略

3 乳児室,ほふく室,保育室,遊戯室又は便所(以下この項及び次項において「保育室等」という。)は1階に設けるものとする。ただし,園舎が第14条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例第33条第7号ア,イ及びカに掲げる要件を満たすときは保育室等を2階に,前項ただし書の規定により園舎を3階建て以上とする場合であって,第14条第1項において読み替えて準用する同号に掲げる要件を満たすときは,保育室等を3階以上の階に設けることができる。

3 乳児室,ほふく室,保育室,遊戯室又は便所(以下この項及び次項において「保育室等」という。)は1階に設けるものとする。ただし,園舎が第14条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設基準第32条第8号イ,ロ及びヘに掲げる要件を満たすときは保育室等を2階に,前項ただし書の規定により園舎を3階建て以上とする場合であって,第14条第1項において読み替えて準用する同号に掲げる要件を満たすときは,保育室等を3階以上の階に設けることができる。

4~7 略

4~7 略

(児童福祉施設基準条例の準用)

(児童福祉施設基準の準用)

第14条 児童福祉施設基準条例第4条,第5条第1項,第2項及び第4項,第8条,第10条から第11条の2まで,第14条(第4項ただし書を除く。),第18条,第19条,第33条第7号,第34条(後段を除く。)並びに第38条の規定は,幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる児童福祉施設基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第14条 児童福祉施設基準第4条,第5条第1項,第2項及び第4項,第7条の2,第9条から第9条の3まで,第11条(第4項ただし書を除く。),第14条の2,第14条の3,第32条第8号,第32条の2(後段を除く。)並びに第36条の規定は,幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる児童福祉施設基準の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。


読み替える児童福祉施設基準条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句



読み替える児童福祉施設基準の規定

読み替えられる字句

読み替える字句



略



略



第5条第1項

児童福祉施設に入所し,又は児童福祉施設を利用している者(以下「入所者等」という。)

就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第14条第6項に規定する園児(以下「園児」という。)



第5条第1項

入所している者

就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第14条第6項に規定する園児(以下「園児」という。)



第5条第2項及び第14条第5項

児童の

園児の



第5条第2項及び第11条第5項

児童の

園児の



第8条第1項

法

就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律



第7条の2第1項

法

就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律



第10条,第11条,第14条第2項及び第3項並びに第18条

入所者等

園児



第9条並びに第11条第2項及び第3項

入所している者

園児



第10条

又は入所

又は入園



第9条

又は入所

又は入園








第9条の2

入所中の児童

園児



第11条の2

利用者に対する支援の提供

園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については,その保育。以下同じ。)



第9条の3

利用者に対する支援の提供

園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については,その保育。以下同じ。)



第14条第1項

入所者等

保育を必要とする子どもに該当する園児



第11条第1項

入所している者

保育を必要とする子どもに該当する園児



第9条

呉市幼保連携型認定こども園の学級の編制,職員,設備及び運営に関する基準を定める条例第14条第2項において読み替えて準用する第9条



第8条

呉市幼保連携型認定こども園の学級の編制,職員,設備及び運営に関する基準を定める条例第14条第2項において読み替えて準用する第9条



社会福祉施設

学校,社会福祉施設等



社会福祉施設

学校,社会福祉施設等








第14条の2

利用者

園児



第19条第1項

援助

教育及び保育並びに子育ての支援



第14条の3第1項

援助

教育及び保育並びに子育ての支援



入所者等

園児



入所している者

園児



第19条第2項

援助に関し,当該措置又は助産若しくは母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る

教育及び保育並びに子育ての支援について,



第14条の3第3項

援助に関し,当該措置又は助産の実施,母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る

教育及び保育並びに子育ての支援について,



第33条第7号

又は遊戯室

,遊戯室又は便所



第32条第8号

又は遊戯室

,遊戯室又は便所



第33条第7号ア

耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい,同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物にあっては耐火建築物)

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物



第32条第8号イ

耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい,同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物にあつては耐火建築物)

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物



第33条第7号イ

施設又は設備

設備



第32条第8号ロ

施設又は設備

設備



第33条第7号ウ

施設及び設備

設備



第32条第8号ハ

施設及び設備

設備



第33条第7号カ

乳幼児

園児



第32条第8号ヘ

乳幼児

園児



第34条

第14条第1項

呉市幼保連携型認定こども園の学級の編制,職員,設備及び運営に関する基準を定める条例第14条第1項において読み替えて準用する第14条第1項



第32条の2

第11条第1項

呉市幼保連携型認定こども園の学級の編制,職員,設備及び運営に関する基準を定める条例第14条第1項において読み替えて準用する第14条第1項



幼児

園児



幼児

園児



乳幼児

園児



乳幼児

園児



第38条

保育所の長

就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第1項に規定する園長



第36条

保育所の長

就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第1項に規定する園長



入所している乳幼児

園児



入所している乳幼児

園児



保育

教育及び保育



保育

教育及び保育


2 児童福祉施設基準条例第9条の規定は,幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用する。この場合において,同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と,設備については「他の学校,社会福祉施設等の設備を兼ねる」と,「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と,設備については「設備」と,同条第1項中「他の社会福祉施設を併せて設置するときは,必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は,」と,「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と,設備については「設備」と,「併せて設置する他の社会福祉施設」とあるのは職員については「他の学校又は他の社会福祉施設」と,設備については「他の学校,他の社会福祉施設等」と,同条第2項中「入所者等の居室及び各施設に特有の設備並びに入所者等の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については「就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第14条第6項に規定する園児の保育に直接従事する職員」と,設備については「乳児室,ほふく室,保育室,遊戯室又は便所」と,「保育所の設備及び職員については,」とあるのは職員については「他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって,」と,設備については「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって,」と読み替えるものとする。

2 児童福祉施設基準第8条の規定は,幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用する。この場合において,同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と,設備については「他の学校,社会福祉施設等の設備を兼ねる」と,「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と,設備については「設備」と,同条第1項中「他の社会福祉施設を併せて設置するときは,必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は,」と,「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と,設備については「設備」と,「併せて設置する社会福祉施設」とあるのは職員については「他の学校又は他の社会福祉施設」と,設備については「他の学校,他の社会福祉施設等」と,同条第2項中「入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については「就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第14条第6項に規定する園児の保育に直接従事する職員」と,設備については「乳児室,ほふく室,保育室,遊戯室又は便所」と,「保育所の設備及び職員については,」とあるのは職員については「他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって,」と,設備については「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって,」と読み替えるものとする。

付 則

付 則

(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)

(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)

第4条 平成27年3月31日において現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が,当該幼稚園を廃止し,当該幼稚園と同一の所在場所において,当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第7条第3項及び第7項並びに第8条第6項の規定の適用については,当分の間,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条 平成27年3月31日において現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が,当該幼稚園を廃止し,当該幼稚園と同一の所在場所において,当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第7条第3項及び第7項並びに第8条第6項の規定の適用については,当分の間,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。


読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句



読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句



第7条第3項

第14条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例第33条第7号ア,イ及びカに掲げる要件を満たす

耐火建築物で,園児の待避上必要な設備を備える



第7条第3項

第14条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設基準第32条第8号イ,ロ及びヘに掲げる要件を満たす

耐火建築物で,園児の待避上必要な設備を備える



略



略


2 平成27年3月31日において現に保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が,当該保育所を廃止し,当該保育所と同一の所在場所において,当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第7条第3項,第6項及び第7項の規定の適用については,当分の間,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 平成27年3月31日において現に保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が,当該保育所を廃止し,当該保育所と同一の所在場所において,当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第7条第3項,第6項及び第7項の規定の適用については,当分の間,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。


読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句



読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句



第7条第3項

第14条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例

児童福祉施設基準条例



第7条第3項

第14条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設基準

児童福祉施設基準



略



略


3 前項に規定する者が,保育所(この条例の施行の際現に児童福祉施設基準条例付則第5条の規定の適用を受けているものに限る。)を廃止し,当該保育所と同一の所在場所において,当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第8条第6項第1号の規定の適用については,当該幼保連携型認定こども園が平成27年4月1日以後に増築され,又は改築等されるまでの間,同号中「3.3平方メートル」とあるのは,「1.65平方メートル」とする。

3 前項に規定する者が,保育所(この条例の施行の際現に児童福祉施設基準条例付則第2項の規定の適用を受けているものに限る。)を廃止し,当該保育所と同一の所在場所において,当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第8条第6項第1号の規定の適用については,当該幼保連携型認定こども園が平成27年4月1日以後に増築され,又は改築等されるまでの間,同号中「3.3平方メートル」とあるのは,「1.65平方メートル」とする。

4 略

4 略