○呉市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例
令和5年12月22日条例第51号
呉市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は,宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)第19条第2項,第32条及び第38条第2項の規定に基づき,宅地造成等に関する工事に係る定期の報告の期間,許可を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模及び特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係る定期の報告の期間について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。
(宅地造成等に関する工事に係る定期の報告の期間)
第3条 法第19条第2項の規定により条例で定める期間は,宅地造成等に関する工事の期間が3月未満のものに限り,45日とする。
(許可を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模)
第4条 法第32条の規定により条例で定める規模の特定盛土等は,次に掲げるものとする。
(1) 盛土であって,当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
(2) 切土であって,当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
(3) 盛土と切土とを同時にする場合において,当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前2号に該当する盛土又は切土を除く。)
(4) 第1号又は前号に該当しない盛土であって,高さが2メートルを超えるもの
(5) 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であって,当該盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
2 法第32条の規定により条例で定める規模の土石の堆積は,次に掲げるものとする。
(1) 高さが2メートルを超える土石の堆積
(2) 前号に該当しない土石の堆積であって,当該土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートルを超えるもの
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係る定期の報告の期間)
第5条 法第38条第2項の規定により条例で定める期間は,特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の期間が3月未満のものに限り,第3条に規定する期間とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(呉市手数料条例の一部改正)
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に,下線で示すように改正する。

改正前

改正後

別表第7(第2条関係)

別表第7(第2条関係)

都市計画関係

都市計画関係


手数料を徴収する事務

手数料の額



手数料を徴収する事務

手数料の額



単位

金額



単位

金額







9 宅地造成に関する工事の許可の申請に対する審査

(1) 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートル以内のもの

1件につき

12,000円




9 宅地造成,特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の許可の申請に対する審査

(1) 切土盛土又は土石の堆積をする土地の面積が500平方メートル以内のもの

1件につき

14,000円




(2) 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

1件につき

22,000円




(2) 切土盛土又は土石の堆積をする土地の面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

1件につき

26,000円




(3) 切土又は盛土をする土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

1件につき

32,000円





(3) 切土盛土又は土石の堆積をする土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

1件につき

38,000円




(4) 切土又は盛土をする土地の面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

1件につき

48,000円




(4) 切土盛土又は土石の堆積をする土地の面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

1件につき

58,000円




(5) 切土又は盛土をする土地の面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

1件につき

69,000円




(5) 切土盛土又は土石の堆積をする土地の面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

1件につき

82,000円




(6) 切土又は盛土をする土地の面積が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

1件につき

110,000円




(6) 切土盛土又は土石の堆積をする土地の面積が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

1件につき

140,000円



(7) 切土又は盛土をする土地の面積が2

0,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの

1件につき

170,000円



(7) 切土盛土又は土石の堆積をする土地の面積が20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの

1件につき

210,000円



(8) 切土又は盛土をする土地の面積が4

0,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの

1件につき

260,000円



(8) 切土盛土又は土石の堆積をする土地の面積が4

0,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの

1件につき

310,000円



(9) 切土又は盛土をする土地の面積が7

0,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの

1件につき

340,000円



(9) 切土盛土又は土石の堆積をする土地の面積が7

0,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの

1件につき

410,000円



(10) 切土又は盛土をする土地の面積が100,000平方メートルを超えるもの

1件につき

430,000円



(10) 切土盛土又は土石の堆積をする土地の面積が100,000平方メートルを超えるもの

1件につき

510,000円



10 宅地造成に関する工事の計画変更の許可の申請に対する審査

1件につき

前項の手数料を徴収する事務の欄に掲げる切土又は盛土をする土地の面積(変更に係る部分の切土又は盛土をする土地の面積をいう。)の区分に応じ,それぞれ当該手数料の額と同一の額



10 宅地造成,特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の変更許可の申請に対する審査(変更に係る部分に切土,盛土又は土石の堆積の土地があるものに限る。)

1件につき

前項の手数料を徴収する事務の欄に掲げる切土

盛土又は土石の堆積をする土地の面積(変更に係る部分の切土盛土又は土石の堆積をする土地の面積をいう。)の区分に応じ,それぞれ当該手数料の額と同一の額








(呉市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
3 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成工事に係る同法第12条第1項の規定による宅地造成に関する工事の変更許可の申請に対する審査(変更に係る部分に切土又は盛土の土地があるものに限る。)に関する手数料については,なお従前の例による。