改正前 | 改正後 | ||||||||||
別表第7(第2条関係) | 別表第7(第2条関係) | ||||||||||
都市計画関係 | 都市計画関係 | ||||||||||
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 | 手数料を徴収する事務 | 手数料の額 | ||||||||
単位 | 金額 | 単位 | 金額 | ||||||||
略 | 略 | ||||||||||
9 宅地造成に関する工事の許可の申請に対する審査 | (1) 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートル以内のもの | 1件につき | 12,000円 | 9 宅地造成,特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の許可の申請に対する審査 | (1) 切土,盛土又は土石の堆積をする土地の面積が500平方メートル以内のもの | 1件につき | 14,000円 | ||||
(2) 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 22,000円 | (2) 切土,盛土又は土石の堆積をする土地の面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 26,000円 | ||||||
(3) 切土又は盛土をする土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 32,000円 | (3) 切土,盛土又は土石の堆積をする土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 38,000円 | ||||||
(4) 切土又は盛土をする土地の面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 48,000円 | (4) 切土,盛土又は土石の堆積をする土地の面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 58,000円 | ||||||
(5) 切土又は盛土をする土地の面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 69,000円 | (5) 切土,盛土又は土石の堆積をする土地の面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 82,000円 | ||||||
(6) 切土又は盛土をする土地の面積が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 110,000円 | (6) 切土,盛土又は土石の堆積をする土地の面積が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 140,000円 | ||||||
(7) 切土又は盛土をする土地の面積が2 0,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 170,000円 | (7) 切土,盛土又は土石の堆積をする土地の面積が20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 210,000円 | ||||||
(8) 切土又は盛土をする土地の面積が4 0,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 260,000円 | (8) 切土,盛土又は土石の堆積をする土地の面積が4 0,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 310,000円 | ||||||
(9) 切土又は盛土をする土地の面積が7 0,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 340,000円 | (9) 切土,盛土又は土石の堆積をする土地の面積が7 0,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 410,000円 | ||||||
(10) 切土又は盛土をする土地の面積が100,000平方メートルを超えるもの | 1件につき | 430,000円 | (10) 切土,盛土又は土石の堆積をする土地の面積が100,000平方メートルを超えるもの | 1件につき | 510,000円 | ||||||
10 宅地造成に関する工事の計画変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 前項の手数料を徴収する事務の欄に掲げる切土又は盛土をする土地の面積(変更に係る部分の切土又は盛土をする土地の面積をいう。)の区分に応じ,それぞれ当該手数料の額と同一の額 | 10 宅地造成,特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の変更許可の申請に対する審査(変更に係る部分に切土,盛土又は土石の堆積の土地があるものに限る。) | 1件につき | 前項の手数料を徴収する事務の欄に掲げる切土, 盛土又は土石の堆積をする土地の面積(変更に係る部分の切土,盛土又は土石の堆積をする土地の面積をいう。)の区分に応じ,それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||||
略 | 略 | ||||||||||