○呉市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則
令和2年3月31日規則第17号
呉市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則
(趣旨)
(勤務時間,勤務日及び週休日)
第2条 職員の所定勤務時間(4週間を超えない範囲につき1週間当たりの勤務時間をいう。以下この条において同じ。)は,
条例第2条第1項に規定する勤務時間に比し短い勤務時間とし,業務の性質や内容を考慮して職員ごとに任命権者(職員の服務に関し任命権者の委任を受けた者を含む。以下同じ。)が定める。
2 勤務時間は,それぞれの職員について,休憩時間を除き,4週間を平均し1週間について,前項の規定により定められた所定勤務時間を,次に掲げる基準に適合するように,職員ごとに割り振るものとする。
(1) 1日の勤務に割り振られる勤務時間が7時間45分を超えないこと。
(2) 1週間の勤務に割り振られる勤務時間が38時間45分を超えないこと。
(3) 週休日(勤務時間が割り振られていない日をいう。以下同じ。)は1週間につき1日以上とすること。ただし,業務の性質等によりこれにより難い場合は4週間につき4日以上とすること。
(4) 勤務日(勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないこと。
(5) 1日の勤務時間が6時間を超える場合において,少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くこと。ただし,1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合で特に必要と認められるときは,常勤の職員の例により休憩時間を45分とすることができる。
3 任命権者は,臨時又は緊急の業務のため週休日に職員を勤務させる必要が生じた場合には,当該週休日の前日までに当該職員に明示することによって,当該週休日を勤務日とし,当該週休日が属する4週間のうちの勤務日(当該週休日に割り振った勤務時間と同じ時間の勤務時間が割り振られた日に限る。)を週休日として指定することができる。
(勤務日及び勤務時間の特例)
第3条 任命権者は,業務の特殊性により,勤務日及び勤務時間の割り振りが前条の規定により難い場合には,これらの規定にかかわらず,1月を超え1年以内の期間内において当該期間を平均し1週間当たりの勤務時間数が,所定勤務時間となるように,勤務日及び勤務時間を割り振ることができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は,前項の場合に準用する。この場合において,同条第2項中「前項」とあるのは「第3条第1項」と,「4週間を」とあるのは「対象期間(同項に規定する1月を超え1年以内の期間をいう。以下同じ。)を」と,同条第3項中「4週間」とあるのは「対象期間」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により,勤務日及び勤務時間を割り振る場合において,任命権者が必要と認める場合には,1年度間の勤務時間を定めて勤務の割り振りを行うことができる。この場合において,1年度間の勤務時間は,所定勤務時間に52を乗じ,364で除し,365を乗じて得た時間数(1時間未満の端数は四捨五入する。)とする。
(休日)
第4条 条例第9条の規定は,職員(基本報酬が月額で定められている職員に限る。以下この条及び次条において同じ。)の休日について準用する。
一部改正〔令和7年規則5号〕
(休日の代休日)
第4条の2 任命権者は,職員に
条例第9条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)のうち,第2条第2項若しくは第3項又は第3条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,当該休日前に,当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については,常勤の職員の例による。
追加〔令和7年規則5号〕
(勤務時間等に関する規定の適用除外)
第5条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条各号のいずれかに該当する職員については,第2条から前条までの規定は適用しない。
(勤務時間以外の時間における勤務)
第6条 任命権者は,臨時又は緊急の業務若しくは業務の都合のため必要と認める場合は,第2条及び第3条の規定により職員に割り振られた勤務時間以外の時間に勤務することを命ずることができる。
(休暇の種類)
第7条 職員の休暇は,年次有給休暇,特別休暇,介護時間及び介護休暇とする。
(年次有給休暇)
第8条 年次有給休暇は,4月から翌年3月までの1年間の休暇とし,当該1年間に受ける日数は,次の各号に掲げる職員(引き続き通算して6月を超える任用が予定されている職員に限る。以下この条において同じ。)の区分に応じて,それぞれ当該各号に定める日数とする。
(1) 月額により基本報酬が定められている職員又は平均した1週間当たりの勤務日数が5日以上である職員 職員の勤務年数に応じて
別表第2に掲げる日数
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 職員の勤務年数及び割り振られた1年間の勤務日の日数に応じて
別表第3に掲げる日数
2 前項の規定にかかわらず,新規に採用された職員(再度の任用を除く。)の年次有給休暇の日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ当該各号に定める日数とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 職員に採用された月に応じて
別表第1に掲げる日数
(2) 前項第2号に掲げる職員 職員に採用された月及び割り振られた1年間の勤務日の日数に応じて
別表第4に掲げる日数
3 年次有給休暇は,前2項に規定する日数の範囲内の残日数(第6項及び第7項の規定による換算後の残時間を含む。)を当該1年間の次の1年間に繰り越すことができる。
4 平均した1週間当たりの勤務時間が20時間未満である職員にあっては,年次有給休暇の取得単位は1日とする。
5 平均した1週間当たりの勤務時間が20時間以上である職員にあっては,年次有給休暇の取得単位は1日又は30分とする。この場合において,1日の全部を休暇として取得するときは,当該日に割り振られた勤務時間に相当する時間の休暇を取得するものとする。
6 前項の規定にかかわらず,任命権者が特に必要と認める場合は,当該30分を単位とする年次有給休暇に接続して,30分未満の端数を単位とする年次有給休暇を取得することができる。この場合において,取得した30分未満の端数を単位とする年次有給休暇は,30分とみなす。
7 第5項に規定する職員の年次有給休暇1日当たりの時間数は,当該職員の1日当たりの勤務時間数(日によって勤務時間数が異なる場合には,4週間を平均した1日当たりの勤務時間数とし,30分未満の端数は30分とみなす。)とする。
8 前項の規定にかかわらず,平均した1週間当たりの勤務時間が28時間以上である職員にあっては,年次有給休暇1日につき8時間の休暇として換算するものとする。
9 年次有給休暇は,職員の請求に基づき与えなければならない。ただし,任命権者は,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。
10 第1項各号に掲げる勤務年数は,当該職員の採用(当該職員が当該採用前に地方公務員法第3条第2項に規定する一般職又は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号に掲げる特別職(嘱託員の職に限る。以下この項において同じ。)にあった場合であって引き続き職員に採用されたときは,当該一般職又は特別職への最初の採用(臨時的任用を除く。)とする。)から引き続いた任用期間(再度の任用を含む。)に係る勤務年数とし,1年未満の端数は1年に切り上げる。ただし,1週間当たりの勤務時間又は年間勤務日数(以下この条において「勤務時間等」という。)の増加により年次有給休暇の付与日数が増加することとなる勤務形態の変更があった場合は,当該変更があった年を初年として取り扱う。
11 年度の途中において,勤務時間等の変更のほか,勤務形態の変更がなされた場合の当該年度の年次有給休暇は,次の各号に掲げる変更の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。
(1) 勤務時間等の減少により年次有給休暇の付与日数が減少することとなる変更 当該変更に係る年度に限り,引き続き,変更前の勤務時間等に対応する
別表第2又は
別表第3を適用する。
(2) 勤務時間等の増加により年次有給休暇の付与日数が増加することとなる変更 当該変更を第2項に定める新規採用とみなし,当該変更の日以降,新たに
別表第1又は
別表第4を適用する。この場合において,当該年度において既に年次有給休暇を取得している場合は,当該取得日数(第6項又は第7項の規定による換算後の時間数を含む。)を新たに付与された年次有給休暇の日数から減じる。
(3) その他勤務形態の変更 前2号に定めるものとの均衡を配慮した上で市長と協議の上,任命権者が定める。
一部改正〔令和2年規則43号〕
(特別休暇)
第9条 任命権者は,特別の事由により職員(一の年度における勤務日数が48日以上ある職員に限る。)が勤務しないことが相当である場合として次項及び第3項の表各号に掲げる事由に該当するときは,それぞれ当該各号に掲げる期間の休暇を承認することができる。
2 次の表に掲げる事由による休暇は,有給とする。
事由 | 期間 |
(1) 職員が選挙権その他公民権を行使し,又は裁判員,証人,鑑定人,参考人等として,国会,裁判所その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認める期間 |
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通が遮断され,又は隔離され,職員が出勤することが著しく困難であると認められるとき。 | 必要と認める期間 |
(3) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により職員が出勤することが著しく困難であると認められるとき。 | 必要と認める期間 |
(4) 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 必要と認める期間 |
(5) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認める期間 |
(6) 生後1年に達しない子を育てる女性の職員が,その子の保育のため必要と認められる授乳等を行うとき。 | 1日2回それぞれ30分(1日の勤務時間が5時間未満の場合には1日1回30分)以内の期間 |
(7) 職員の親族が死亡し,職員が葬儀,服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 死亡を知った日又はその翌日から起算して(エに該当する場合にあっては,これらの日から葬儀の日までの間において)次に掲げる期間内で必要と認める期間 ア 配偶者又は1親等の血族が死亡した場合 5日 イ 2親等の血族又は1親等の姻族が死亡した場合 4日 ウ 3親等の血族又は2親等の姻族が死亡した場合 3日 エ アからウまでに掲げる親族以外の親族が死亡した場合 1日 |
(8) 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 7日(週休日,指定休日を除く。)以内で必要と認める期間 |
(9) 職員(平均した週の勤務日数が3日以上の職員に限る。第12号及び第13号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において10日の範囲内の期間 |
(10) 職員が出産するとき。 | 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から出産の日までの期間(以下この号において「産前期間」という。)及び出産の日の翌日から起算して8週間(産前期間が6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)に満たない場合には,当該満たない日数を2週間を限度として8週間に加えた期間)を経過する日までの期間 |
(11) 妊娠中及び出産後1年以内の子を育てる女性の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導若しくは同法第13条に規定する健康診査を受けるとき又はこれらの保健指導,健康診査等に基づく医師の指導等により,勤務しないことが必要であると認められたとき。 | 必要と認める期間 |
(12) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)が出産する場合で,職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等又は当該出産に係る子若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から,出産の日の翌日から起算して1年を経過する日までの期間内において7日以内で必要と認める期間 |
(13) 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度の6月から10月までの期間内における原則として連続する3日(休暇1日当たりの時間については,第8条第7項及び第8項の規定を準用する。) |
(14) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護等(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話,予防接種若しくは健康診断を受けさせるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業若しくは同法第19条の規定による出席停止その他児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所等におけるこれらに準ずる事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の入園,卒園,入学若しくは卒業の式典への参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 対象となる子一人につき一の年度において5日 |
(15) 生理日において勤務することが著しく困難である職員の生理のとき。 | 2日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間 |
(16) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認める期間 |
(17) 職員(基本報酬が月額で定められている職員に限る。)がその業務に係る知識の維持・向上を目的として自主的に調査又は研究を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において2日(1日につき8時間の休暇として換算するものとし,年度の途中で新規に採用された職員にあっては,別表第1に掲げる採用月に応じてこれに対応する日数を10で除して得た数に2日を乗じて得た日数(1日未満の端数は切り捨て。)) |
(17の2) 日常生活を営むのに支障がある者(条例第14条第1項第1号に規定する者に限る。以下この号において「看護対象者」という。)の看護その他の世話を行う場合 | ア 看護対象者が1人の場合 一の年度において5日を超えない範囲内で必要と認める期間 イ 看護対象者が2人以上の場合 一の年度において10日を超えない範囲内で必要と認める期間 |
(18) 妊娠中の女性の職員が請求した場合で,当該職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める期間 |
(19) 職員(6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員に限る。以下この号において同じ。)が疾病又は負傷(公務上又は通勤途上の災害によるものを除く。)を療養するとき。 | 一の年度において次に掲げる日数の範囲内で医師の診断等に基づき必要と認める期間 ア 1週間の勤務日が5日以上とされている職員,1週間の勤務日が4日以下とされている職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が217日以上であるもの 10日 イ 1週間の勤務日が4日とされている職員(アに該当する職員を除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が169日以上216日以下であるもの 7日 ウ 1週間の勤務日が3日とされている職員(アに該当する職員を除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上168日以下であるもの 5日 エ 1週間の勤務日が2日とされている職員(アに該当する職員を除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が73日以上120日以下であるもの 3日 オ 1週間の勤務日が1日とされている職員(アに該当する職員を除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が48日以上72日以下であるもの 1日 |
備考 |
1 第7号に定める期間に休日(土曜日又は日曜日である日を除く。以下この項及び次項において同じ。)が含まれるため職員が相続等に関する手続等を行うことが困難である場合には,当該期間に含まれる休日の日数を上限として,当該手続等に係る日数を当該期間に加算することができることとする。 |
2 前項の規定により加算をした期間に休日が含まれるため職員が相続等に関する手続等を行うことが困難である場合には,当該加算をした期間に含まれる休日の日数を上限として,当該手続等に係る日数を当該加算をした期間に加算することとし,当該加算した期間に休日が含まれる場合も同様とする。 |
3 次の表に掲げる事由による休暇は,無給とする。
事由 | 期間 |
(1) 職員が疾病又は負傷(公務上又は通勤途上の災害によるものを除く。以下この号において同じ。)を療養するとき(前項の表第19号の左欄に掲げる職員が,同号右欄に掲げる日数の範囲内で疾病又は負傷を療養するときを除く。)。 | 医師の診断等に基づき必要と認める期間 |
(2) 前項の表第15号右欄に掲げる期間を超えて生理日において勤務することが著しく困難である職員の生理のとき。 | その都度必要と認める期間 |
一部改正〔令和2年規則43号・3年2号・4年5号・30号・6年17号・7年5号・18号〕
(介護時間)
第10条 職員(介護休業の開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに,当該職員の任用期間(再度任用される場合の期間を含む。)が満了することが明らかでない者に限る。以下この条から第12条までにおいて同じ。)が,介護対象家族(第3項に規定する者をいう。以下同じ。)の介護をするため,一の年度内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合には,任命権者の承認を得て,介護時間を取得することができる。
2 介護時間を請求することのできる期間は,介護対象家族の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに当該職員の任用期間の末日までの期間内において,1日につき2時間を超えない範囲内で,必要と認められる期間とする。この場合において,介護時間を取得することができる期間は,当該状態について連続して3年を超えることができない。
3 介護対象家族は,次に掲げる者であって,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるものとする。
(1) 配偶者
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
(7) 配偶者の子
(8) 孫
(9) 父母の配偶者
(10) 子の配偶者
(11) 配偶者の父母の配偶者
(12) 配偶者の子の配偶者
一部改正〔令和4年規則21号〕
(介護休暇)
第11条 職員は,介護対象家族の介護をするため,勤務しないことが相当であると認められる場合には,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,一の年度において5日(介護対象家族が二人以上の場合は10日)の範囲内において,任命権者の承認を受けて,介護休暇を取得することができる。
(介護休業)
第12条 職員は,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育休法」という。)第61条第6項において読み替えて準用する同条第3項の規定により,介護対象家族を介護するため,任命権者の承認を受けて介護休業をすることができる。
2 職員は,介護対象家族の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに,3回以内に限り,介護休業の申出をすることができる。この場合において,介護休業をすることができる期間は,当該状態について通算して93日を超えることができない。
3 任用期間の末日及び再度の任用期間の初日が接続する場合において,当該末日及び初日が前項の申出の末日及び初日となるときは,これらの申出は1回の申出とみなす。
(育児休業等)
第13条 職員は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条,第3条及び第19条の規定により,育児休業及び部分休業をすることができる。
(育児休業等に係る期間の報酬の取扱い等)
第14条 介護時間,介護休暇,介護休業,育児休業及び部分休業(以下「育児休業等」という。)に係る期間は,報酬を支給しない。
2 前3条に定めるもののほか,育児休業等に係る取得単位,申出の手続その他の取扱いについては,
条例の適用を受ける職員に係る介護時間,介護休暇,家族介護欠勤,育児休業及び部分休業の例による。
(この規則に定めのない事項)
第15条 職員の勤務時間及び休暇等に関しこの規則に定めのない事項については,別に定めるもののほか,常勤の職員の例による。
(市長への委任)
第16条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関して必要な事項は,市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年10月7日規則第43号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の呉市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
付 則(令和3年3月30日規則第2号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年3月30日規則第5号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和4年9月30日規則第30号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。(後略)
付 則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年2月21日規則第5号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
付 則(令和7年3月31日規則第18号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条,第8条,第9条関係)
採用された月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日数 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
一部改正〔令和2年規則43号〕
別表第2(第8条関係)
勤務年数 | 1年(2年目) | 2年(3年目) | 3年(4年目) | 4年(5年目) | 5年(6年目) | 6年以上(7年目以降) |
日数 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
別表第3(第8条関係)
1年間の勤務日の日数 | 勤務年数 |
1年(2年目) | 2年(3年目) | 3年(4年目) | 4年(5年目) | 5年(6年目) | 6年以上(7年目以降) |
169日以上 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
121日から168日まで | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
73日から120日まで | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
48日から72日まで | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
別表第4(第8条関係)
1年間の勤務日の日数 | 採用された月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
169日以上 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
121日から168日まで | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | 0日 |
73日から120日まで | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 |
48日から72日まで | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |