○呉市違反対象物公表規程
平成29年6月30日消防局訓令第12号
呉市違反対象物公表規程
(趣旨)
(用語)
(2) 公表予定日 公表該当違反について,関係者に公表予告を通知した日から14日を経過した日をいう。
(3) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。
(4) 公表実施者 消防局長(以下「局長」という。)及び消防署長(以下「署長」という。)をいう。
(公表実施者の責務)
第3条 公表実施者は,利用者等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう,公表を適正に行わなければならない。
(公表該当違反の取扱い)
第4条 規則第18条の3第2項の「屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない」とは,屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず,当該設備を構成する機器等が一切設置されず違反となっているものとする。
(公表事項)
第5条 規則第18条の3第4項の「その他消防長が必要と認める事項」とは,公表該当違反の設備設置工事の着手状況とする。
(公表予告の通知)
第6条 査察員は,立入検査を実施した防火対象物において公表該当違反を認めた場合は,指導すべき事項及び公表予告を記載した防火査察結果通知書により署長へ報告後,関係者に対しこれを交付する。
2 査察員は,防火対象物の立入検査において公表該当違反を認めた場合は,前項の事務を速やかに行うものとする。
(公表の決定)
第7条 前条の報告を受けた署長は,査察員に公表該当違反について確認させ,当該違反が明らかになった場合は,関係者に対し,公表予定日の7日前までに,公表通知書(
様式第1号)により公表する旨を通知する。
2 署長は,公表予定日以後に査察員に公表該当違反について確認させ,同一の違反が認められる場合は,遅滞なく局長へ報告しなければならない。
(公表の実施)
第8条 局長は,前条第2項に規定する報告を受けた後,遅滞なく
規則第18条の3第3項第1号に規定する方法(以下「インターネットによる公表」という。)及び
同項第2号に規定する方法(以下「紙面による公表」という。)による公表を行わなければならない。
2 署長は,前条第2項による局長への報告後,遅滞なく紙面による公表(
様式第2号)を行わなければならない。
3 署長は,前2項の規定に関わらず,公表該当違反を有する防火対象物の名称,用途又は関係者の変更等,公表該当違反の存否に影響を与える新たな事実を把握した場合は,査察員に調査を行わせ,公表該当違反に当たることを確認した上で公表するものとする。
(公表の取り止め)
第9条 署長は,公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は,その旨を遅滞なく局長へ報告し,紙面による公表を中止する。
2 局長は,前項の報告により公表該当違反が是正されたことを確認した場合は,インターネット及び紙面による公表を中止する。
(準用)
第10条 査察規程第3条第2項の規定に基づき局長が行う立入検査の公表事務にあっては,第6条から第9条までの規定を準用する。この場合において「署長」とあるのは「局長」と,第7条第2項の「局長へ報告しなければならない」とあるのは「公表しなければならない」と,第8条第1項の「報告を受けた後」とあるのは「確認の後」と,同条第2項の「前条第2項による局長への報告後,遅滞なく様式第2号により紙面による公表を行わなければならない」とあるのは「署長に対し,遅滞なく様式第2号により紙面による公表を行わせるものとする」と,第9条第1項の「その旨を遅滞なく局長へ報告し,紙面による公表を中止する」とあるのは「署長に,紙面による公表を中止させる」と,同条第2項の「前項の報告により公表該当違反が是正されたことを確認した場合は」とあるのは「公表該当違反が是正されたことを確認した場合は」と読み替えるものとする。
(実施細目)
第11条 この規程の運用について必要な事項は,別に定める。
付 則
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年4月23日消局訓令第7号)
この訓令は,令達の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
一部改正〔平成31年消局訓令7号〕
様式第2号(第8条関係)