○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成20年12月25日条例第47号
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
題名改正〔平成29年条例26号〕
(趣旨)
第1条 この条例は,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第9条第1項の規定に基づき,工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則又は
呉市工場立地法地域準則条例(令和6年呉市条例第43号)において定められた準則(以下「市地域準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
一部改正〔平成29年条例26号・令和6年43号〕
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は,工場立地法の例による。
(適用範囲)
第3条 この条例は,本市における地域未来投資促進法第9条第1項に規定する区域内の既存工場(昭和49年6月28日において,設置され,又は設置のための工事が行われていた特定工場をいう。以下同じ。)について適用する。
一部改正〔平成29年条例26号〕
(緑地及び環境施設の面積率)
第4条 前条に規定する既存工場における緑地又は環境施設の敷地面積に対する割合(以下「緑地等面積率」という。)は,原則としていずれも市地域準則の例によることとし,当該既存工場において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときの緑地等面積率に適合する緑地又は環境施設の面積は,いずれも市地域準則の例により算出した当該面積に0.1を乗じて算定した面積(当該面積に小数点第6位以下の端数があるときは,当該端数を切り上げた面積)とする。
一部改正〔令和6年条例43号〕
付 則
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成29年12月25日条例第26号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和6年7月5日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。