○呉市議会議員政治倫理条例
平成18年11月7日条例第37号
呉市議会議員政治倫理条例
(目的)
第1条 この条例は,呉市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより,議員の政治倫理の確立を図り,もって市民に信頼される民主的で公正な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は,市民全体の代表者として市政に携わり公共の利益を追求するという自らの役割を深く自覚し,その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は,その地位による影響力を不正に行使させるような市民からの働き掛けがあった場合においても,これに応じてはならない。
(政治倫理基準の遵守等)
第3条 議員は,次に掲げる政治倫理の基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者として,その品位と名誉を損なう一切の行為を慎み,その職務に関し,市民の疑惑を招くおそれのある行為をしないこと。
(2) 常に市民全体の利益の追求をその指針として行動し,その地位を利用して金品の授受をしないこと。
(3) 市又は市が資本金その他これに準ずるものを出資し,若しくは市と密接な関係があると認められる法人(以下「市等」という。)が行う許可,認可,指定等又は請負その他の契約に関し,特定の個人又は法人その他の団体のために有利な,又は不利な取り計らいをするよう働き掛けをしないこと。
(4) 市等の職員の公正な職務の遂行を妨げ,その職務権限を不正に行使するよう働き掛けないこと。
(5) 市等の職員の採用に関し,推薦又は紹介をしないこと。
(6) 他者へのハラスメント行為,誹謗中傷その他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
2 議員は,政治倫理基準に違反する行為を行ったという疑惑を市民が抱いていると思われたときは,自ら誠実な態度をもって当該疑惑を解明するよう努めなければならない。
一部改正〔令和3年条例54号〕
(審査の請求)
第4条 議員について政治倫理基準又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定による議員の兼業の禁止(以下「政治倫理基準等」という。)に違反する疑いがあると認められるときは,市民にあっては地方自治法第18条の規定により議員の選挙権を有する者の総数の100分の1以上の者の連署を,議員にあっては議員の定数の8分の1以上かつ2以上の会派に所属する議員の者の連署をもって,当該違反を疑うに足りる事実を証する資料(以下「資料」という。)を添えて,呉市議会議長(以下「議長」という。)に対し,当該違反行為の存否についての審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。
2 議長は,審査請求があったときは,当該審査請求の内容及び資料を審査し,不備があると認めるときは,相当の期間を定めて審査請求をした者(以下「請求者」という。)に対し,その補正をするよう求めることができる。
3 議長は,審査請求が第1項に規定する要件を満たしていないとき又は請求者が前項の規定による補正の求めに応じないときは,当該審査請求を却下することができる。
一部改正〔令和3年条例54号〕
(審査会の設置等)
第5条 議長は,審査請求を受けたときは,呉市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し,当該審査請求に係る事案(以下「審査事案」という。)の審査を審査会に付託する。
2 審査会は,委員10人以内をもって組織する。
3 審査会の委員(以下「委員」という。)は,議員のうちから議長が指名する。
4 審査会に委員長及び副委員長1人を置き,審査会において互選する。
6 委員の任期は,次条第5項の規定による審査結果の報告が終了したときまでとする。ただし,委員が任期の途中に議員の職を失ったときは,その任期を終了する。
7 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職又は議員の職を退いた後も,同様とする。
8 委員は,公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(政治倫理基準等違反の審査)
第6条 審査会は,議長から審査事案の審査を付託されたときは,当該審査請求の適否及び政治倫理基準等に違反する行為の存否について審査する。
2 審査会は,審査事案に関与したとされる議員(以下「関係議員」という。)に審査会の会議への出席を求め,弁明の機会を与えなければならない。
3 審査会は,第1項の審査を行うため,関係議員その他の者に対し事情聴取等の必要な調査を行うことができる。
4 審査会の会議は,原則として公開とする。ただし,審査会が特に許可した場合は非公開とすることができる。
5 審査会は,審査事案の審査が付託された日から90日以内に,その審査結果を議長に文書をもって報告しなければならない。
6 議長は,前項の規定による報告があった日から7日以内に,その報告文書の写しを当該審査請求をした者に送付するとともに,その概要を速やかに公表しなければならない。
一部改正〔令和3年条例54号〕
(議員の協力義務)
第7条 議員は,審査会からの求めに応じ,審査に必要な資料を提出し,又は審査会の会議に出席して意見を述べなければならない。
(審査結果の措置)
第8条 議長は,審査会から報告を受けた事項を尊重し,議員が政治倫理基準等に違反したと認めるときは,議会の名誉及び品位を守り,市民の信頼を回復するため次に掲げる措置を講じることができる。
(1) 議員辞職勧告決議の調整
(2) この条例の規定を遵守させるための警告
一部改正〔令和3年条例54号〕
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,議長が定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(検討)
2 議長は,この条例の施行後4年ごとに,この条例の施行の状況について検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
付 則(令和3年12月24日条例第54号)
この条例は,公布の日から施行する。