○呉市海事歴史科学館条例
平成16年9月29日条例第34号
呉市海事歴史科学館条例
(目的及び設置)
第1条 明治以降の日本の近現代史の縮図ともいえる呉の歴史及びその近代化の礎となった各種の科学技術を紹介することにより住民が歴史への理解を深め,科学技術への興味と関心を高め,平和の大切さについて考えるとともに,学習の場及び住民交流の場を提供することにより地域の教育及び文化の向上並びに観光の振興に寄与することを目的として,呉市海事歴史科学館(以下「歴史科学館」という。)を呉市宝町5番20号に設置する。
(愛称)
第2条 歴史科学館の愛称は,「大和ミュージアム」とする。
(事業)
第3条 歴史科学館は,第1条に規定する目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 明治以降の近現代史等歴史に関する資料及び造船・製鋼を始めとする科学技術等に関する資料(以下「資料」という。)の収集,保管,展示及び閲覧に関すること。
(2) 資料に関する調査・研究,教育,指導及び知識の普及に関すること。
(3) 歴史,文化,科学技術等に関する講演会,講習会,講座等の開催
(4) 市内外の人々の交流,社会的活動,生涯学習及びコミュニティの場の提供
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業
(主な施設)
第4条 歴史科学館に次の施設を設置する。
(1) 常設展示室
(2) 実験工作室・工作機械室
(3) ホール(多目的室)
(4) 市民ギャラリー
(5) ライブラリー
(6) 会議室・研修室
(7) 駐車場
(指定管理者による管理)
第4条の2 市長は,第1条に規定する目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは,指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に歴史科学館の管理を行わせることができる。
追加〔平成19年条例36号〕
(指定管理者が行う業務)
第4条の3 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。
(1) 歴史科学館の施設,設備等の維持及び管理に関する業務
(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務のうち市長が指定する業務
(3) 歴史科学館への入館及び歴史科学館の施設のうち別表に掲げる施設(以下「許可施設」という。)の使用の許可に関する業務
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
追加〔平成19年条例36号〕
(指定管理者が行う管理の基準)
第4条の4 指定管理者は,法令,この条例,この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い歴史科学館の管理を行わなければならない。
追加〔平成19年条例36号〕
(使用の許可)
第5条 許可施設を使用しようとする者は,市長(歴史科学館の管理を指定管理者に行わせる場合は指定管理者。以下この条,第6条の3及び第7条から第9条までにおいて同じ。)の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可に際し,歴史科学館の管理運営上必要があるときは,その使用について条件を付することができる。
一部改正〔平成19年条例36号〕
(観覧料等)
第6条 歴史科学館の資料の展示(以下「展示」という。)を観覧しようとする者は観覧料を,許可施設を使用しようとする者は施設使用料(許可施設の使用に当たり附属設備を使用する場合は当該器具使用料を含む。以下同じ。)を市長に納付しなければならない。ただし,指定管理者に歴史科学館の管理を行わせる場合は,この限りでない。
2 観覧料及び施設使用料(以下「観覧料等」という。)のうち器具使用料を除いたものは別表に定める額の範囲内で,器具使用料は別に,それぞれ規則で定める。ただし,特別の展示を行う際の観覧料については,その展示の内容に応じて,当該限度額の範囲内でその都度市長が定めるものとする。
一部改正〔平成19年条例36号〕
(利用料金)
第6条の2 展示を観覧しようとする者又は許可施設を使用しようとする者は,前条第1項ただし書に規定する場合は,歴史科学館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は,観覧料等のうち器具使用料を除いたものに相当するものについては別表に定める額の範囲内において,器具使用料に相当するものについては別に,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。ただし,特別の展示を行う際の観覧料に相当する利用料金の額については,その展示の内容に応じて,当該限度額の範囲内で指定管理者がその都度市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は,指定管理者にその収入として収受させる。
追加〔平成19年条例36号〕
(観覧料等又は利用料金の前納)
第6条の3 展示を観覧しようとする者又は許可施設を使用しようとする者は,観覧料等(駐車場の使用料を除く。)又は利用料金(駐車場の使用料に相当するものを除く。)を前納しなければならない。ただし,市長が特別な理由があると認めたときは,この限りでない。
追加〔平成19年条例36号〕
(観覧料等又は利用料金の減免)
第6条の4 市長は,特別な理由があると認めたときは,観覧料等を減免することができる。ただし,指定管理者に歴史科学館の管理を行わせる場合は,この限りでない。
2 指定管理者は,前項ただし書に規定する場合は,市長が定める基準に従い,利用料金を減免することができる。
追加〔平成19年条例36号〕
(観覧料等又は利用料金の返還)
第7条 既納の観覧料等又は利用料金は,これを返還しない。ただし,市長が特別な理由があると認めたときは,観覧料等又は利用料金の全部又は一部を返還することができる。
一部改正〔平成19年条例36号〕
(入館及び使用の許可の制限)
第8条 市長は,歴史科学館に入館し,又は許可施設を使用しようとする者が,次の各号のいずれかに該当するときは,当該入館又は許可施設の使用を拒否することができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 風致を害し,又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 歴史科学館の施設,設備,資料等を滅失し,又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 専ら営利を図る目的で使用するおそれがあると認められるとき(その使用目的が歴史科学館が行う事業活動に有益であると認められるときを除く。)。
(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) その他管理運営上支障があると認めるとき。
一部改正〔平成19年条例36号〕
(退去命令及び使用の許可の取消し等)
第9条 市長は,入館者又は施設使用者(第5条の規定により許可施設の使用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは,歴史科学館からの退去を命じ,又は当該使用の許可を取り消すことができる。この場合において,入館者又は施設使用者が損害を受けることがあっても,市又は指定管理者は,その責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 虚偽の申請に基づき使用の許可を受けたことが判明したとき。
(4) 許可された目的以外に許可施設を使用したとき。
(5) 使用の許可に係る条件に違反したとき。
一部改正〔平成19年条例36号〕
(原状回復)
第10条 施設使用者は,その使用を終了し,又は当該使用の許可を取り消されたときは,直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
一部改正〔平成19年条例36号〕
(資料の出品,寄贈又は寄託)
第11条 市は,第1条に規定する目的を達成するために,資料の出品,寄贈又は寄託を受けることができる。
2 天災その他避けることができない事情により出品又は寄託を受けた資料が滅失し,又は損傷することがあっても,市又は指定管理者は,その賠償の責めを負わない。
一部改正〔平成19年条例36号〕
(特別利用)
第12条 歴史科学館が保有する資料について研究をするため,当該資料を特別に利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による資料の特別な利用(以下「特別利用」という。)は,館内の所定の場所において係員の指示に従い行わなければならない。
3 他都市の博物館又は研究所の職員その他市長が適当と認める者は,前項の規定にかかわらず,資料の館外への貸出しを受けることができる。
4 市長は,第1項の許可(以下「特別利用許可」という。)に必要な条件を付することができる。
(特別利用の制限)
第13条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,特別利用許可をしない。
(1) 特別利用が当該資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 当該資料が現に展示されているとき。
(3) 当該資料が寄託された資料である場合において,当該寄託者の同意を得ていないとき。
(4) 当該資料に著作権がある場合において,当該著作権者の同意を得ていないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特別利用を不適当と認めるとき。
2 市長は,前項各号に該当することとなったときその他歴史科学館の都合により必要があるときは,特別利用を中止させることができる。この場合において,特別利用者(前条第1項の規定により特別利用許可を受けた者をいう。以下同じ。)に損害が生じることがあっても,市はその賠償の責めを負わない。
3 市長は,特別利用者が前条第4項の条件に違反し,又は違反するおそれがあるときは,当該特別利用許可を取り消し,又は当該特別利用の中止若しくは当該資料の返還を命じることができる。
(損害賠償)
第14条 入館者若しくは施設使用者又は特別利用者は,歴史科学館の施設,設備,資料等を滅失し,又は損傷した場合は,不可抗力によるときを除き,その損害を賠償しなければならない。
一部改正〔平成19年条例36号〕
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか,歴史科学館の管理及び運営に関して必要な事項は,規則で定める。
付 則
この条例は,公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。〔平成17年呉市規則第60号で,同年4月23日〕
別表(第4条の3,第6条,第6条の2関係)
1 観覧料

区分

金額

常設展示

一人1回につき

500円

特別の展示

一人1回につき

2,000円

2 施設使用料

施設

利用区分

金額

ホール(多目的室)

1日につき

102,000円

市民ギャラリー

1日につき

155,000円

会議室・研修室

1日につき

38,000円

駐車場

1台につき60分までごとに

100円

一部改正〔平成19年条例36号〕